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刑法第189条(墳墓発掘)

第二編 罪 › 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

他人の墓を無断で掘り返す行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    墳墓発掘罪の刑罰が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来区別されていた「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことに伴う用語の変更です。刑の重さ(2年以下)や対象となる行為(墳墓の発掘)自体に変更はなく、受刑者の処遇の柔軟化のための法改正に合わせた呼び方の変更です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の墓を無断で掘り返す行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第百九十条、第百九十一条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す条文
  • 第百九十条死体損壊・遺棄等の罪を定めており、墳墓発掘罪と同じ章に属し関連性が高い条文
  • 第百九十一条墳墓発掘罪(第189条)を犯して死体等を損壊・遺棄した場合の加重処罰を定める条文
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