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刑法第220条(逮捕及び監禁)

第二編 罪 › 第三十一章 逮捕及び監禁の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

正当な理由なく人を不法に逮捕・監禁した場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業の義務あり)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたためで、刑の重さ自体(3月以上7年以下)に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 正当な理由なく人を不法に逮捕・監禁した場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条

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