刑法第236条(強盗)
第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文は何をする条文か
暴行や脅迫を使って他人の財物を奪う「強盗罪」の成立要件と刑罰を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
強盗罪に対する刑罰の名称が「有期懲役」から「有期拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。犯罪の内容や刑の重さ(5年以上)自体に変更はなく、刑罰の呼び方と制度が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 暴行や脅迫を使って他人の財物を奪う「強盗罪」の成立要件と刑罰を定めた条文
当時の関連条文: 第十二条
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