刑法第88条(予備及び陰謀)
第二編 罪 › 第三章 外患に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
外国に通謀して武力行使をさせる「外患誘致罪」や、外国からの武力行使に加担する「外患援助罪」の準備行為・相談行為をした人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるもので、実際の刑の重さ(1年以上10年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国に通謀して武力行使をさせる「外患誘致罪」や、外国からの武力行使に加担する「外患援助罪」の準備行為・相談行為をした人を処罰するルール
当時の関連条文: 第八十一条、第八十二条
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関連する条文
- 第八十一条
- 第八十二条外国からの武力行使に加担し軍務に服すなどした場合の「外患援助罪」を定めた条文で、本条はこの罪の予備・陰謀を処罰する