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刑法第88条(予備及び陰謀)

第二編 罪 › 第三章 外患に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

外国に通謀して武力行使をさせる「外患誘致罪」や、外国からの武力行使に加担する「外患援助罪」の準備行為・相談行為をした人を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるもので、実際の刑の重さ(1年以上10年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国に通謀して武力行使をさせる「外患誘致罪」や、外国からの武力行使に加担する「外患援助罪」の準備行為・相談行為をした人を処罰するルール

    当時の関連条文: 第八十一条、第八十二条

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関連する条文

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