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刑法第82条(外患援助)

第二編 罪 › 第三章 外患に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

外国からの武力攻撃に加担し、敵国の軍務についたり軍事上の利益を与えたりした者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が一本化され、新たに「拘禁刑」という名称に統一されたことによるものです。罪の重さや処罰の対象となる行為自体には変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国からの武力攻撃に加担し、敵国の軍務についたり軍事上の利益を与えたりした者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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