労働基準法第117条
第十三章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反した者への罰則を定めた条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理・統一のための改正であり、罰則の対象行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反した者への罰則を定めた条文です。
当時の関連条文: 第五条
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関連する条文
- 第五条