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労働基準法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

2025-05-31→2025-06-01
本則 3 条が変更~3 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

罰則規定における「懲役」から「拘禁刑」への用語整理

労働基準法の罰則規定に定められていた「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」に改められました。これは刑法等の改正に伴う法律用語の整理によるもので、罰則の対象となる違反行為や罰金額などの内容そのものに変更はありません。条文の言い回しも一部簡略化されています。

主な変更点

第百十七条の罰則表現の変更

第五条違反に対する罰則について、「これを一年以上十年以下の懲役又は…」という表現が「一年以上十年以下の拘禁刑又は…」に改められました。罰則の年数・罰金額に変更はありません。

第百十八条の罰則表現の変更

第六条、第五十六条、第六十三条、第六十四条の二違反に対する罰則で「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられました。罰則の内容(一年以下・五十万円以下)は変わっていません。

第百十九条の罰則表現の変更

複数の条文違反に対する罰則規定で、「六箇月以下の懲役」が「六月以下の拘禁刑」に改められました。対象となる違反行為の一覧(各号)に変更はありません。

附則第百四十一条(医師の時間外労働特例)の罰則表現変更

医師の時間外労働の上限に関する特例規定のうち、違反時の罰則部分で「六箇月以下の懲役」が「六月以下の拘禁刑」に改められました。労働時間の上限や特例の内容自体に変更はありません。

国民生活への影響

労働基準法に違反した場合に科される刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変わりますが、罰則の重さ(期間・罰金額)や処罰対象となる行為に実質的な変更はありません。労働者や事業者の権利義務関係に直接影響する改正ではありません。

改正の背景

この改正は「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」に基づくものであり、刑法等における刑罰の種類・呼称の整理に伴い、労働基準法の罰則規定の用語も合わせて改められたものです。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

3条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反した者への罰則を定めた条文です。

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理・統一のための改正であり、罰則の対象行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第五条
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第百十七条
-第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
+第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
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労働基準法の中でも特に重要な規定(強制労働の禁止、妊産婦の保護、年少者の就労制限など)に違反した場合の刑罰を定めた条文です。

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴うもので、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為や罰金の金額など、実質的な内容に変更はありません。

第六条第五十六条第六十三条第六十四条の二第七十条第百十七条第百十九条
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第百十八条
-第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
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労働基準法の重要な規定(労働条件の明示、強制労働の禁止、賃金の支払い、労働時間、年少者・妊産婦保護など)に違反した場合の罰則(懲役または罰金)を定める条文です。

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に統一されたことに伴う用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為の内容(六月以下・三十万円以下の罰金という量刑の重さ)自体に変更はありません。

第三条第四条第七条第十六条第十七条第十八条第一項第十九条第二十条第二十二条第四項第三十二条第三十三条第二項第三十四条第三十五条第三十六条第六項第三十七条第三十九条第四十条第六十一条第六十二条第六十四条の三から第六十七条まで第七十条第七十二条第七十五条から第七十七条まで第七十九条第八十条第九十四条第二項第九十六条第九十六条の二第二項第九十六条の三第一項第百四条第二項
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第百十九条
-次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
 一
 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
 二

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など