労働基準法
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則規定における「懲役」から「拘禁刑」への用語整理
労働基準法の罰則規定に定められていた「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」に改められました。これは刑法等の改正に伴う法律用語の整理によるもので、罰則の対象となる違反行為や罰金額などの内容そのものに変更はありません。条文の言い回しも一部簡略化されています。
主な変更点
第五条違反に対する罰則について、「これを一年以上十年以下の懲役又は…」という表現が「一年以上十年以下の拘禁刑又は…」に改められました。罰則の年数・罰金額に変更はありません。
第六条、第五十六条、第六十三条、第六十四条の二違反に対する罰則で「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられました。罰則の内容(一年以下・五十万円以下)は変わっていません。
複数の条文違反に対する罰則規定で、「六箇月以下の懲役」が「六月以下の拘禁刑」に改められました。対象となる違反行為の一覧(各号)に変更はありません。
医師の時間外労働の上限に関する特例規定のうち、違反時の罰則部分で「六箇月以下の懲役」が「六月以下の拘禁刑」に改められました。労働時間の上限や特例の内容自体に変更はありません。
国民生活への影響
労働基準法に違反した場合に科される刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変わりますが、罰則の重さ(期間・罰金額)や処罰対象となる行為に実質的な変更はありません。労働者や事業者の権利義務関係に直接影響する改正ではありません。
改正の背景
この改正は「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」に基づくものであり、刑法等における刑罰の種類・呼称の整理に伴い、労働基準法の罰則規定の用語も合わせて改められたものです。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
3条法律の中身が変わった条文労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反した者への罰則を定めた条文です。
AI要約刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理・統一のための改正であり、罰則の対象行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。
労働基準法の中でも特に重要な規定(強制労働の禁止、妊産婦の保護、年少者の就労制限など)に違反した場合の刑罰を定めた条文です。
AI要約罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴うもので、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為や罰金の金額など、実質的な内容に変更はありません。
労働基準法の重要な規定(労働条件の明示、強制労働の禁止、賃金の支払い、労働時間、年少者・妊産婦保護など)に違反した場合の罰則(懲役または罰金)を定める条文です。
AI要約刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に統一されたことに伴う用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為の内容(六月以下・三十万円以下の罰金という量刑の重さ)自体に変更はありません。