労働基準法第119条
第十三章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
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この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に統一されたことに伴う用語の置き換えです。罰則の対象となる違反行為の内容(六月以下・三十万円以下の罰金という量刑の重さ)自体に変更はありません。
当時の関連条文: 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十三条第二項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条、第四十条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十条、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条、第九十六条の二第二項、第九十六条の三第一項、第百四条第二項
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