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外国為替及び外国貿易法第69条の5(外国執行当局への情報提供)

第八章 雑則

現在の条文(2026年10月26日時点)

財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

2財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。  一  当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。  二  当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。  三  当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

3第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

4財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。  一  当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。  二  当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。  三  日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

5財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

この条文は何をする条文か

財務大臣等が、対内直接投資等の規制(第27条・第28条)に関する外国の取締当局と情報をやり取りするためのルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    改正前は「この法律に基づく命令の制定・改廃時に経過措置を定められる」という一般的な規定でしたが、改正後は全く異なる内容になりました。新しい条文では、財務大臣及び事業所管大臣が、対内直接投資等の審査(第27条・第28条)に相当する業務を行う外国の当局に対して情報提供ができること、その際に相手国での秘密保持や目的外使用禁止などの条件を確認する必要があること、さらに提供した情報を外国の刑事手続で使う場合には法務大臣・外務大臣の確認を経て同意する仕組みが新たに定められました。なお、旧条文にあった経過措置に関する規定は第六十九条の六に移動しています。

    2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 財務大臣等が、対内直接投資等の規制(第27条・第28条)に関する外国の取締当局と情報をやり取りするためのルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第二十七条、第二十八条、第六十九条の六

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関連する条文

  • 第二十七条
  • 第二十八条
  • 第六十九条の六旧第六十九条の五にあった経過措置に関する規定がこちらに移動している
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