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外国為替及び外国貿易法第69条の6(経過措置)

第八章 雑則

現在の条文(2026年10月26日時点)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文は何をする条文か

外国為替及び外国貿易法に基づく命令を制定・改廃する際に、必要な経過措置(罰則に関する経過措置も含む)を定めることができるというルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    改正前の第六十九条の六には、無許可で対内直接投資や貨物輸出などを行った者への罰則(懲役・罰金)が定められていましたが、改正後はこの罰則規定は条文番号がずれて第六十九条の七・第六十九条の八に移されました。代わりに第六十九条の六には、法律に基づく命令を作ったり変更・廃止したりする際に、必要な範囲で経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができるという、全く新しい内容の規定が置かれています。

    2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 外国為替及び外国貿易法に基づく命令を制定・改廃する際に、必要な経過措置(罰則に関する経過措置も含む)を定めることができるというルール

    当時の関連条文: 第六十九条の七、第六十九条の八、第二十五条、第四十八条

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  2. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    罰則の種類として規定されていた『懲役』が『拘禁刑』という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった懲役(労働義務あり)と禁錮(労働義務なし)が『拘禁刑』として一本化されたことに伴う用語の修正であり、罰則の対象となる行為の内容や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

    当時の関連条文: 第二十五条、第四十八条、第六十九条の七、第七十条、第七十条の二、第七十一条

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関連する条文

  • 第六十九条の七改正前の第六十九条の六にあった、無許可取引・輸出に対する7年以下の拘禁刑等の罰則規定が移された条文
  • 第六十九条の八同様に罰則規定が整理・移動された関連条文で、5年以下の拘禁刑等を定める
  • 第二十五条
  • 第四十八条
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