外国為替及び外国貿易法第70条の2
第九章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
外国為替及び外国貿易法に基づく特定の命令(資産凍結等の措置命令)に違反した場合の刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
刑罰の種類を「懲役」から「拘禁刑」に改めました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、罰則の対象行為や罰金額(三百万円以下)、上限年数(二年以下)などの実質的な内容に変わりはありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替及び外国貿易法に基づく特定の命令(資産凍結等の措置命令)に違反した場合の刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第十八条の四、第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項、第二十二条の三
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関連する条文
- 第十八条の四
- 第十八条の五
- 第十八条の六第一項
- 第二十二条の二第二項
- 第二十二条の三第十八条の四の規定を準用する場合の規定