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外国為替及び外国貿易法第22条の3(両替業務を行う者への準用)

第四章 資本取引等

現在の条文(2026年10月26日時点)

第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。

この条文は何をする条文か

外貨両替業者が顧客と両替を行う際に、本人確認などの規定を準用するルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正では、両替業務を行う者について「両替業者」という略称(定義)が新たに追加されました。これにより、第五十五条の九の二などの他の条文で「両替業者」という言葉を使うときに、この条文で定義された意味で使われることが明確になりました。内容自体(本人確認規定の準用など)は変わっていません。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 外貨両替業者が顧客と両替を行う際に、本人確認などの規定を準用するルール

    当時の関連条文: 第五十五条の九の二、第十八条、第十八条の二、第十八条の三、第十八条の四、前条第一項

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関連する条文

  • 第五十五条の九の二ここで定義された「両替業者」という用語が、外国為替取引等取扱業者遵守基準に関する規定で使用されることを示す参照
  • 第十八条銀行等が行うべき本人確認(顧客の本人特定事項の確認)の規定を両替業務にも準用することを示す参照
  • 第十八条の二
  • 第十八条の三
  • 第十八条の四
  • 前条第一項
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