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外国為替及び外国貿易法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

古川禎久法務大臣閣法法務委員会
2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

罰則規定における「懲役」から「拘禁刑」への用語整理

外国為替及び外国貿易法の罰則規定で使われていた「懲役」という言葉が「拘禁刑」に置き換えられました。これは刑法改正に伴う用語の整理であり、罰則の対象となる行為や刑の重さ(期間・金額)そのものに変更はありません。つまり、どのような行為が処罰されるか、どのくらいの重さで処罰されるかという実質的な内容は従来と同じです。この改正は条文の文言を法制度全体と整合させるための形式的な修正です。

主な変更点

罰則条文の用語変更

第六十九条の六、第六十九条の七、第七十条、第七十条の二、第七十一条において、「懲役」という文言がすべて「拘禁刑」に置き換えられました。懲役の年数・罰金額などの数値部分は変更されていません。

国民生活への影響

罰則の対象となる違反行為や科される刑罰の重さ(懲役年数・罰金額)には実質的な変更がないため、国民の経済活動や貿易取引に対する規制内容への影響はありません。用語が「拘禁刑」に統一されることで、他の法律との表記の整合性が図られます。

改正の背景

この改正は「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」に基づくものであり、刑法上の刑罰の種類に関する制度変更(懲役から拘禁刑への移行)を踏まえ、関係する法律の条文表現を統一的に整理するために行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

5条法律の中身が変わった条文
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無許可で輸出入取引や貨物輸出を行った場合などの重い罰則(懲役・罰金)を定める規定

AI要約

罰則の種類として規定されていた『懲役』が『拘禁刑』という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった懲役(労働義務あり)と禁錮(労働義務なし)が『拘禁刑』として一本化されたことに伴う用語の修正であり、罰則の対象となる行為の内容や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第二十五条第四十八条第六十九条の七第七十条第七十条の二第七十一条
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第六十九条の六
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
 一
 第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
 二
 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
 一
 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
 二
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外国為替及び外国貿易法に違反して、許可や承認を受けずに特定技術の提供取引、貨物の輸出入などを行った者への罰則を定める条文

AI要約

「懲役」という言葉が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰であった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の修正です。罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第二十五条第二項第二十五条第三項第四十八条第二項第四十八条第三項第五十二条
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第六十九条の七
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
 一
 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。
 二
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外国為替及び外国貿易法に違反する様々な行為(無許可の資本取引や対外投資、届出義務違反など)に対する刑事罰を定めた条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑(労働義務あり)と禁錮刑(労働義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う形式的な改正で、罰則の重さ(三年以下、罰金百万円以下など)自体に変更はありません。

第六十九条の六第六十九条の七第七十条の二第七十一条
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第七十条
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
 一
 第八条の規定に違反して支払等をしたとき。
 二
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外国為替及び外国貿易法に基づく特定の命令(資産凍結等の措置命令)に違反した場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を「懲役」から「拘禁刑」に改めました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、罰則の対象行為や罰金額(三百万円以下)、上限年数(二年以下)などの実質的な内容に変わりはありません。

第十八条の四第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項第二十二条の三
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第七十条の二
-第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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外国為替及び外国貿易法に違反する一定の行為(無届出での支払手段の輸出入、虚偽報告、検査拒否など)をした場合の罰則を定めた規定

AI要約

罰則として科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことに伴う用語の変更であり、違反行為の内容や刑の重さ(六月以下、罰金五十万円以下)自体に実質的な変更はありません。

第十九条第三項第五十五条第一項第五十五条の三第五十五条の四第五十五条の五第五十五条の六第五十五条の七第五十五条の八第五十五条の九の四第二項第五十五条の十二第二項第六十八条第一項
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第七十一条
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 一
 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
 二