建築基準法第18条の3(確認審査等に関する指針等)
第一章 総則
現在の条文(2026年10月26日時点)
国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十三第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
2国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
この条文は何をする条文か
建築確認や構造計算適合性判定などの審査・検査を公正かつ的確に行うための指針について定めた条文
この条文の改正履歴
2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
条文の内容自体に変更はなく、条文中で引用している他の条文番号が「第七十七条の六十二」から「第七十七条の六十三」に修正されました。これは本条文が参照する先の条文番号が、法改正により繰り下げられたことに伴う引用番号の訂正です。
2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築確認や構造計算適合性判定などの審査・検査を公正かつ的確に行うための指針について定めた条文
当時の関連条文: 第七十七条の六十三、第六条、第六条の二、第六条の三、第七条、第十八条
この改正の全体を見る →