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建築基準法第77条の63(登録の消除等)

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第一節 建築基準適合判定資格者の登録

現在の条文(2026年10月26日時点)

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。  一  本人から登録の消除の申請があつたとき。  二  前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。  三  前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。  四  不正な手段により登録を受けたとき。  五  第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

2国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。  一  前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。  二  前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。  三  第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。  四  第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。  五  確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文は何をする条文か

建築基準適合判定資格者(確認検査業務を行う資格者)の登録を取り消したり、一定期間業務を禁止したりする場合のルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    改正前は、登録申請や登録証の交付・訂正・再交付・返納などの手続きを、住所地または勤務地の都道府県知事を経由して行うという事務手続き上のルールを定めていました。改正後は内容が大きく変わり、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を必ず取り消さなければならない場合(本人の申請、虚偽の手段での登録取得、検定合格の取消しなど)と、違反行為などがあった場合に1年以内の業務禁止や登録取消しを選択できる場合を具体的に列挙し、さらに処分を行った際には公告しなければならないことを定めています。つまり、手続きの経由方法に関する規定から、資格者の不正・不適格時の処分内容を定める規定へと条文の性質が変更されました。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者(確認検査業務を行う資格者)の登録を取り消したり、一定期間業務を禁止したりする場合のルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第七十七条の五十八、第七十七条の六十二、第五条、第五条の二、第十八条の三、第七十七条の二十七

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関連する条文

  • 第七十七条の五十八
  • 第七十七条の六十二資格者が欠格事由等に該当した場合の届出義務を定めており、本条の登録消除・業務禁止の判断材料となる
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第十八条の三確認審査等の公正な実施に関する指針違反が、業務禁止・登録消除の事由として引用されている
  • 第七十七条の二十七
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