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建築基準法

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

伊東良孝内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策閣法地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
2025-11-30→2025-12-01
本則 13 条が変更~12 変更-1 削除附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

建築基準適合判定資格者の登録手続に関する条文整理(都道府県知事経由規定の削除等)

この改正は、建築基準法のうち建築基準適合判定資格者の登録に関する条文の構成を整理するものです。従来、登録の申請書類などを都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出する仕組みを定めていた条文が削除され、それに伴い関連する条文の番号が一つずつ繰り下げられています。制度の実質的な仕組み自体を大きく変えるものではなく、条文番号の整理と、法定受託事務の対象から都道府県知事経由の事務を除く整理が中心です。他の条文(第十八条の三、第七十七条の十九、第九十九条など)に含まれる引用条文番号も、この繰り下げに合わせて修正されています。

主な変更点

都道府県知事経由の登録手続規定の削除

建築基準適合判定資格者の登録申請・登録証の交付等について『住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行う』と定めていた旧第七十七条の六十三の規定が削除されました。これに伴い、第九十七条の五でも、都道府県が処理する法定受託事務から当該規定への言及が削除されています。

条文番号の繰り下げ整理

第七十七条の五十九の二(心身の故障による登録拒否の規定)が削除された上で、その内容が第七十七条の六十に移され、以降の第七十七条の六十一から第七十七条の六十三までの条文がそれぞれ一つずつ後ろの番号へ繰り下げられました。

関連条文の引用番号の修正

第十八条の三、第七十七条の十九、第七十七条の三十五の三、第七十七条の五十九、第七十七条の六十六、第九十九条、第百六条など、登録消除や業務停止命令に関する条文番号を引用していた箇所が、繰り下げ後の新しい条番号(例:第七十七条の六十二→第七十七条の六十三)に合わせて修正されています。

国民生活への影響

建築基準適合判定資格者(構造計算の適合性を判定する資格者)の登録手続について、都道府県知事を経由する仕組みがなくなることで、手続の流れが変わる可能性がありますが、一般市民が直接影響を受ける場面は限定的です。主に建築確認・構造計算の専門資格者や関係機関の事務処理に関わる技術的な整理です。

改正の背景

この改正は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づくもので、地方の事務や手続の在り方を見直す一連の法整備の一環として行われています。条文の削除・統合に伴い、関連する条文番号の整合性を確保するための技術的な改正も併せて行われています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

13条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

建築確認や構造計算適合性判定などの審査・検査を公正かつ的確に行うための指針について定めた条文

AI要約

条文の内容自体に変更はなく、条文中で引用している他の条文番号が「第七十七条の六十二」から「第七十七条の六十三」に修正されました。これは本条文が参照する先の条文番号が、法改正により繰り下げられたことに伴う引用番号の訂正です。

第七十七条の六十三第六条第六条の二第六条の三第七条第十八条
@@ -1,4 +1,4 @@
第十八条の三
-国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
+国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十三第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
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指定確認検査機関としての指定を受けることができない欠格事由(未成年者、破産者、一定の刑罰を受けた者など)を定めた条文

AI要約

条文の実質的な内容は変わっていません。第六号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に修正されました。これは建築基準適合判定資格者の登録消除について定めた条文が、別の条文の新設・移動に伴って条番号が繰り下がったことに合わせて、引用元の番号を正しく修正したものです。

第七十七条の六十三第七十七条の六十六第七十七条の五十八第七十七条の三十五
@@ -11,7 +11,7 @@
 五
 第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 六
- 第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
+ 第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
 七
 建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
 八
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構造計算の適合性を判定する機関としての指定を受けられない欠格事由(未成年者、破産者、一定の前科者、過去に指定や登録を取り消された者など)を定めた規定

AI要約

第六号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に修正されました。これは、登録消除(取り消し)に関する規定が条文の整理により第七十七条の六十二から第七十七条の六十三に移動したことに伴う引用先の訂正であり、欠格事由の内容自体(過去に建築基準適合判定資格者の登録を消除された者は指定を受けられないというルール)に実質的な変更はありません。

第七十七条の六十三第七十七条の六十六第七十七条の五十八第七十七条の三十五の十九第七十七条の三十五
@@ -11,7 +11,7 @@
 五
 第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 六
- 第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
+ 第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
 七
 建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
 八
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建築基準適合判定資格者の登録を受けることができない欠格事由を定める規定

AI要約

条文の内容自体に変更はなく、第三号と第四号で引用している「第七十七条の六十二」が「第七十七条の六十三」に条番号が変更されました。これは、建築基準法の条文構成の見直しにより、登録消除等に関する規定の条番号が一つ繰り下げられたことに伴う引用先の修正です。

第七十七条の六十三第七十七条の五十八建築士法第七条第四号
@@ -5,9 +5,9 @@
 二
 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 三
- 第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
+ 第七十七条の六十三第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
 四
- 第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
+ 第七十七条の六十三第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
 五
 建築士法第七条第四号に該当する者
 六

建築基準適合判定資格者の登録において、心身の故障により業務を適正に行えない者の登録を拒否できることを定めた規定

AI要約

この条文は削除されました。内容は、心身の故障により確認検査業務を適正に行うことができない人について、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を拒否できるというものでしたが、同じ内容が第七十七条の六十にも重複して規定されていたため、条文整理の一環として削除されたと考えられます。実質的なルールの変更ではなく、重複規定の整理です。

第七十七条の六十第七十七条の五十八第七十七条の五十九第七十七条の六十六
-第七十七条の五十九の二
-国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
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建築基準適合判定資格者の登録に関するルールを定めている条文です。

AI要約

改正前のこの条文は「登録内容に変更があった場合は変更登録を申請しなければならない」という手続き規定でしたが、改正後は「心身の故障により確認検査業務を適正に行うことができない者については登録を拒否できる」という新しい規定に差し替えられました。これは、建築基準適合判定資格者の登録制度に新たな欠格事由(心身の故障)を追加する規定が条文群の中に挿入されたことに伴い、従来この条文にあった「変更登録の申請義務」の内容は、番号が一つ後ろにずれた第七十七条の六十一に移されたためです。つまり内容自体がなくなったわけではなく、条文の位置が整理し直された結果です。

第七十七条の五十八第七十七条の五十九第七十七条の五十九の二第七十七条の六十一第七十七条の六十六
@@ -1,2 +1,2 @@
第七十七条の六十
-第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
+国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
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建築基準適合判定資格者が、登録している氏名などの事項を変更した場合に行うべき変更登録の申請手続きについて定める規定

AI要約

改正前の第七十七条の六十一は、資格者が死亡した場合や欠格事由に該当した場合、心身の故障により業務を行えなくなった場合に、その旨を国土交通大臣へ届け出る義務について定めていました。改正後は、この届出義務に関する内容は条文番号が繰り下がって第七十七条の六十二に移され、新しい第七十七条の六十一には、登録事項(氏名・住所など)に変更があった場合に変更登録を申請しなければならないという、別の内容の規定が新たに置かれました。つまり条文の内容が入れ替わり、死亡等の届出規定は次条に移動し、本条には登録事項変更の申請規定が新設された形です。

第七十七条の五十八第七十七条の六十二第七十七条の六十三
@@ -1,8 +1,2 @@
第七十七条の六十一
-建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 一
- 死亡したとき相続人
- 二
- 第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき本人
- 三
- 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
+第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
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建築基準適合判定資格者(建築確認の審査等を行う資格者)の登録に関する届出義務を定める条文

AI要約

改正前は、国土交通大臣が登録を消除しなければならない場合や、業務禁止・登録消除ができる場合を定めた条文でした。改正後は、その内容が第七十七条の六十三に移され、代わりにこの条文では、資格者本人の死亡・欠格事由への該当・心身の故障への該当があった場合に、相続人や本人などが30日以内に国土交通大臣へ届け出る義務について定める条文に変わりました。つまり、処分についてのルールから、届出義務についてのルールへと条文の役割そのものが変更されています。

第七十七条の五十九第七十七条の五十九の二第七十七条の六十三
@@ -1,24 +1,8 @@
第七十七条の六十二
-国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
+建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
 一
- 本人から登録の消除の申請があつたとき。
+ 死亡したとき相続人
 二
- 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
+ 第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき本人
 三
- 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
- 四
- 不正な手段により登録を受けたとき。
- 五
- 第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
-国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
- 一
- 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 二
- 前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
- 三
- 第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
- 四
- 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
- 五
- 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
-国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
+ 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
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建築基準適合判定資格者(確認検査業務を行う資格者)の登録を取り消したり、一定期間業務を禁止したりする場合のルールを定めた条文

AI要約

改正前は、登録申請や登録証の交付・訂正・再交付・返納などの手続きを、住所地または勤務地の都道府県知事を経由して行うという事務手続き上のルールを定めていました。改正後は内容が大きく変わり、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を必ず取り消さなければならない場合(本人の申請、虚偽の手段での登録取得、検定合格の取消しなど)と、違反行為などがあった場合に1年以内の業務禁止や登録取消しを選択できる場合を具体的に列挙し、さらに処分を行った際には公告しなければならないことを定めています。つまり、手続きの経由方法に関する規定から、資格者の不正・不適格時の処分内容を定める規定へと条文の性質が変更されました。

第七十七条の五十八第七十七条の六十二第五条第五条の二第十八条の三第七十七条の二十七
@@ -1,3 +1,24 @@
第七十七条の六十三
-第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
-登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。
+国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
+ 一
+ 本人から登録の消除の申請があつたとき。
+ 二
+ 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
+ 三
+ 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
+ 四
+ 不正な手段により登録を受けたとき。
+ 五
+ 第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
+国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
+ 一
+ 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
+ 二
+ 前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
+ 三
+ 第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
+ 四
+ 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
+ 五
+ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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構造計算適合判定資格者の登録手続について、建築基準適合判定資格者の登録に関する規定を準用することを定めた条文

AI要約

この改正は、関連する条文(建築基準適合判定資格者の登録に関する規定)の条番号が整理されたことに伴い、準用する条文番号を新しい番号に修正したものです。例えば、旧条文で引用していた「第七十七条の五十九の二」「第七十七条の六十」などが、新条文では「第七十七条の六十」「第七十七条の六十一」のように一つずつ繰り上がった番号に置き換えられています。制度の実質的な内容(構造計算適合判定資格者の登録手続きのルール)自体に変更はなく、条文番号の整合性を取るための技術的な修正です。

第七十七条の五十八第七十七条の五十九第七十七条の六十第七十七条の六十一第七十七条の六十二第七十七条の六十三第七十七条の六十四第七十七条の六十五
@@ -1,3 +1,3 @@
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
-第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
+第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに前二条の規定は前項の登録に、第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
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都道府県や市町村が処理する建築基準法上の特定の事務が、国の仕事を代わりに行う『法定受託事務』のどの種類にあたるかを定める規定

AI要約

改正前は、都道府県が行う第一号法定受託事務の対象に「第七十七条の六十三」(建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務)が含まれていましたが、改正後はこの部分が削除されました。これにより、建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務は、都道府県の法定受託事務としての位置付けから外れることになります。その他の規定(第十五条、第十六条関連の事務や市町村の第二号法定受託事務)には変更はありません。

第七十七条の六十三第十五条第十六条第七十条第四項
@@ -1,3 +1,3 @@
第九十七条の五
-第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
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建築基準法に違反した者に科される刑罰(拘禁刑または罰金)の対象となる行為を列挙する規定

AI要約

第十四号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に変更されました。これは建築基準適合判定資格者等に対する業務禁止命令を定める条文の番号がずれたことに伴う、引用条文番号の修正です。罰則の対象となる行為の内容自体(確認検査または構造計算適合性判定の業務禁止命令に違反して業務を行うこと)に実質的な変更はありません。

第七十七条の六十三第七十七条の六十六
@@ -27,7 +27,7 @@
 十三
 第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
 十四
- 第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
+ 第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
 十五
 第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
 十六
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建築基準法に違反した一定の行為に対して、30万円以下の過料(行政罰)を科すことを定めた条文

AI要約

条文の内容自体は実質的に変わっておらず、第二号で引用していた条文番号が「第七十七条の六十一」から「第七十七条の六十二」に修正されました。これは、関連する条文の条番号がずれたことに伴う引用先の訂正であり、過料の対象となる行為や金額などのルール自体に変更はありません。

第七十七条の六十二第七十七条の六十六第六十八条の十六第六十八条の十七第八十八条
@@ -3,7 +3,7 @@
 一
 第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 二
- 第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
+ 第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十二(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三
 第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など