建築基準法
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
建築基準適合判定資格者の登録手続に関する条文整理(都道府県知事経由規定の削除等)
この改正は、建築基準法のうち建築基準適合判定資格者の登録に関する条文の構成を整理するものです。従来、登録の申請書類などを都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出する仕組みを定めていた条文が削除され、それに伴い関連する条文の番号が一つずつ繰り下げられています。制度の実質的な仕組み自体を大きく変えるものではなく、条文番号の整理と、法定受託事務の対象から都道府県知事経由の事務を除く整理が中心です。他の条文(第十八条の三、第七十七条の十九、第九十九条など)に含まれる引用条文番号も、この繰り下げに合わせて修正されています。
主な変更点
建築基準適合判定資格者の登録申請・登録証の交付等について『住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行う』と定めていた旧第七十七条の六十三の規定が削除されました。これに伴い、第九十七条の五でも、都道府県が処理する法定受託事務から当該規定への言及が削除されています。
第七十七条の五十九の二(心身の故障による登録拒否の規定)が削除された上で、その内容が第七十七条の六十に移され、以降の第七十七条の六十一から第七十七条の六十三までの条文がそれぞれ一つずつ後ろの番号へ繰り下げられました。
第十八条の三、第七十七条の十九、第七十七条の三十五の三、第七十七条の五十九、第七十七条の六十六、第九十九条、第百六条など、登録消除や業務停止命令に関する条文番号を引用していた箇所が、繰り下げ後の新しい条番号(例:第七十七条の六十二→第七十七条の六十三)に合わせて修正されています。
国民生活への影響
建築基準適合判定資格者(構造計算の適合性を判定する資格者)の登録手続について、都道府県知事を経由する仕組みがなくなることで、手続の流れが変わる可能性がありますが、一般市民が直接影響を受ける場面は限定的です。主に建築確認・構造計算の専門資格者や関係機関の事務処理に関わる技術的な整理です。
改正の背景
この改正は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づくもので、地方の事務や手続の在り方を見直す一連の法整備の一環として行われています。条文の削除・統合に伴い、関連する条文番号の整合性を確保するための技術的な改正も併せて行われています。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
13条法律の中身が変わった条文建築確認や構造計算適合性判定などの審査・検査を公正かつ的確に行うための指針について定めた条文
AI要約条文の内容自体に変更はなく、条文中で引用している他の条文番号が「第七十七条の六十二」から「第七十七条の六十三」に修正されました。これは本条文が参照する先の条文番号が、法改正により繰り下げられたことに伴う引用番号の訂正です。
指定確認検査機関としての指定を受けることができない欠格事由(未成年者、破産者、一定の刑罰を受けた者など)を定めた条文
AI要約条文の実質的な内容は変わっていません。第六号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に修正されました。これは建築基準適合判定資格者の登録消除について定めた条文が、別の条文の新設・移動に伴って条番号が繰り下がったことに合わせて、引用元の番号を正しく修正したものです。
構造計算の適合性を判定する機関としての指定を受けられない欠格事由(未成年者、破産者、一定の前科者、過去に指定や登録を取り消された者など)を定めた規定
AI要約第六号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に修正されました。これは、登録消除(取り消し)に関する規定が条文の整理により第七十七条の六十二から第七十七条の六十三に移動したことに伴う引用先の訂正であり、欠格事由の内容自体(過去に建築基準適合判定資格者の登録を消除された者は指定を受けられないというルール)に実質的な変更はありません。
建築基準適合判定資格者の登録を受けることができない欠格事由を定める規定
AI要約条文の内容自体に変更はなく、第三号と第四号で引用している「第七十七条の六十二」が「第七十七条の六十三」に条番号が変更されました。これは、建築基準法の条文構成の見直しにより、登録消除等に関する規定の条番号が一つ繰り下げられたことに伴う引用先の修正です。
建築基準適合判定資格者の登録において、心身の故障により業務を適正に行えない者の登録を拒否できることを定めた規定
AI要約この条文は削除されました。内容は、心身の故障により確認検査業務を適正に行うことができない人について、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を拒否できるというものでしたが、同じ内容が第七十七条の六十にも重複して規定されていたため、条文整理の一環として削除されたと考えられます。実質的なルールの変更ではなく、重複規定の整理です。
建築基準適合判定資格者の登録に関するルールを定めている条文です。
AI要約改正前のこの条文は「登録内容に変更があった場合は変更登録を申請しなければならない」という手続き規定でしたが、改正後は「心身の故障により確認検査業務を適正に行うことができない者については登録を拒否できる」という新しい規定に差し替えられました。これは、建築基準適合判定資格者の登録制度に新たな欠格事由(心身の故障)を追加する規定が条文群の中に挿入されたことに伴い、従来この条文にあった「変更登録の申請義務」の内容は、番号が一つ後ろにずれた第七十七条の六十一に移されたためです。つまり内容自体がなくなったわけではなく、条文の位置が整理し直された結果です。
建築基準適合判定資格者が、登録している氏名などの事項を変更した場合に行うべき変更登録の申請手続きについて定める規定
AI要約改正前の第七十七条の六十一は、資格者が死亡した場合や欠格事由に該当した場合、心身の故障により業務を行えなくなった場合に、その旨を国土交通大臣へ届け出る義務について定めていました。改正後は、この届出義務に関する内容は条文番号が繰り下がって第七十七条の六十二に移され、新しい第七十七条の六十一には、登録事項(氏名・住所など)に変更があった場合に変更登録を申請しなければならないという、別の内容の規定が新たに置かれました。つまり条文の内容が入れ替わり、死亡等の届出規定は次条に移動し、本条には登録事項変更の申請規定が新設された形です。
建築基準適合判定資格者(建築確認の審査等を行う資格者)の登録に関する届出義務を定める条文
AI要約改正前は、国土交通大臣が登録を消除しなければならない場合や、業務禁止・登録消除ができる場合を定めた条文でした。改正後は、その内容が第七十七条の六十三に移され、代わりにこの条文では、資格者本人の死亡・欠格事由への該当・心身の故障への該当があった場合に、相続人や本人などが30日以内に国土交通大臣へ届け出る義務について定める条文に変わりました。つまり、処分についてのルールから、届出義務についてのルールへと条文の役割そのものが変更されています。
建築基準適合判定資格者(確認検査業務を行う資格者)の登録を取り消したり、一定期間業務を禁止したりする場合のルールを定めた条文
AI要約改正前は、登録申請や登録証の交付・訂正・再交付・返納などの手続きを、住所地または勤務地の都道府県知事を経由して行うという事務手続き上のルールを定めていました。改正後は内容が大きく変わり、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を必ず取り消さなければならない場合(本人の申請、虚偽の手段での登録取得、検定合格の取消しなど)と、違反行為などがあった場合に1年以内の業務禁止や登録取消しを選択できる場合を具体的に列挙し、さらに処分を行った際には公告しなければならないことを定めています。つまり、手続きの経由方法に関する規定から、資格者の不正・不適格時の処分内容を定める規定へと条文の性質が変更されました。
構造計算適合判定資格者の登録手続について、建築基準適合判定資格者の登録に関する規定を準用することを定めた条文
AI要約この改正は、関連する条文(建築基準適合判定資格者の登録に関する規定)の条番号が整理されたことに伴い、準用する条文番号を新しい番号に修正したものです。例えば、旧条文で引用していた「第七十七条の五十九の二」「第七十七条の六十」などが、新条文では「第七十七条の六十」「第七十七条の六十一」のように一つずつ繰り上がった番号に置き換えられています。制度の実質的な内容(構造計算適合判定資格者の登録手続きのルール)自体に変更はなく、条文番号の整合性を取るための技術的な修正です。
都道府県や市町村が処理する建築基準法上の特定の事務が、国の仕事を代わりに行う『法定受託事務』のどの種類にあたるかを定める規定
AI要約改正前は、都道府県が行う第一号法定受託事務の対象に「第七十七条の六十三」(建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務)が含まれていましたが、改正後はこの部分が削除されました。これにより、建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務は、都道府県の法定受託事務としての位置付けから外れることになります。その他の規定(第十五条、第十六条関連の事務や市町村の第二号法定受託事務)には変更はありません。
建築基準法に違反した者に科される刑罰(拘禁刑または罰金)の対象となる行為を列挙する規定
AI要約第十四号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に変更されました。これは建築基準適合判定資格者等に対する業務禁止命令を定める条文の番号がずれたことに伴う、引用条文番号の修正です。罰則の対象となる行為の内容自体(確認検査または構造計算適合性判定の業務禁止命令に違反して業務を行うこと)に実質的な変更はありません。
建築基準法に違反した一定の行為に対して、30万円以下の過料(行政罰)を科すことを定めた条文
AI要約条文の内容自体は実質的に変わっておらず、第二号で引用していた条文番号が「第七十七条の六十一」から「第七十七条の六十二」に修正されました。これは、関連する条文の条番号がずれたことに伴う引用先の訂正であり、過料の対象となる行為や金額などのルール自体に変更はありません。