建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)
第一章 総則
現在の条文(2026年9月22日時点)
建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2建築士法第二条第七項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項に規定する構造設計をいう。以下同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
3建築士法第二条第七項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
4建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
5前項の規定に違反した工事は、することができない。
この条文は何をする条文か
建築物の設計・工事監理は、建築士法で定める資格を持つ建築士(一級・二級建築士など)が行わなければならないことを定める規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
構造設計一級建築士による構造設計の定義について、これまでは「この項及び次条(第五条の七)第三項第二号」で用いる場合に限定してその意味を定めていましたが、改正後は「以下同じ」として、この条文以降のすべての箇所で同じ意味を持つように適用範囲が広がりました。これにより、他の条文で構造設計という言葉を使う際にも、同じ定義がそのまま適用されることになります。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 建築物の設計・工事監理は、建築士法で定める資格を持つ建築士(一級・二級建築士など)が行わなければならないことを定める規定
当時の関連条文: 第五条の七、第二十条
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関連する条文
- 第五条の七
- 第二十条建築物の構造安全性に関する基準(構造関係規定)を定めており、本条の構造設計一級建築士による確認内容と関連する