建築基準法第80条(委員の欠格条項)
第五章 建築審査会
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
この条文は何をする条文か
建築審査会の委員になれない人の条件を定めたルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
これまで『禁錮以上の刑』を受けた人は委員になれないとされていましたが、今回『拘禁刑以上の刑』に変更されました。これは刑法改正により、懲役と禁錮が『拘禁刑』という新しい刑罰に一本化されたことに伴う用語の整理であり、委員になれない条件の実質的な内容は変わりません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 建築審査会の委員になれない人の条件を定めたルール
当時の関連条文: 第九十八条、第九十九条、第百条
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