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建築基準法第87条の4(建築設備への準用)

第六章 雑則

現在の条文(2026年9月22日時点)

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第五項から第十四項まで及び第四十一項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。

この条文は何をする条文か

エレベーターなど政令で指定する建築設備を一定規模の建築物に設置する際に適用される、建築確認手続きに関するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

    この条文が対象とする建築物の範囲が、改正前は建築基準法第6条第1項の『第1号から第3号まで』に掲げる建築物とされていたのが、改正後は『第1号又は第2号』に掲げる建築物に変更されました。これに伴い、審査期間に関する読み替え規定も、旧『第1号から第3号は35日以内、第4号は7日以内』という区分から、新『第1号又は第2号は35日以内、第3号は7日以内』という区分に整理されています。これは第6条第1項自体の建築物の分類(号立て)が再編されたことに合わせた条文の整合性調整です。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: エレベーターなど政令で指定する建築設備を一定規模の建築物に設置する際に適用される、建築確認手続きに関するルール

    当時の関連条文: 第六条、第六条の二、第六条の四、第七条から第七条の四まで、第七条の五、第七条の六、第十八条、第八十九条から第九十条の三まで

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関連する条文

  • 第六条建築確認が必要な建築物の区分(第1号から第3号など)と審査期間を定める基本条文で、本条の対象範囲や読み替え規定の元になっている
  • 第六条の二
  • 第六条の四特定の建築物について確認手続きの一部規定を適用除外とする規定で、本条において準用されている
  • 第七条から第七条の四まで
  • 第七条の五
  • 第七条の六避難施設等に関する工事を含む場合の使用制限規定で、本条において準用されている
  • 第十八条国や地方公共団体が建築主となる場合の確認に代わる通知手続きを定めた規定で、本条において準用されている
  • 第八十九条から第九十条の三まで
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