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建築基準法第97条の5(事務の区分)

第六章 雑則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

この条文は何をする条文か

都道府県や市町村が処理する建築基準法上の特定の事務が、国の仕事を代わりに行う『法定受託事務』のどの種類にあたるかを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    改正前は、都道府県が行う第一号法定受託事務の対象に「第七十七条の六十三」(建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務)が含まれていましたが、改正後はこの部分が削除されました。これにより、建築基準適合判定資格者の登録消除に関する事務は、都道府県の法定受託事務としての位置付けから外れることになります。その他の規定(第十五条、第十六条関連の事務や市町村の第二号法定受託事務)には変更はありません。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 都道府県や市町村が処理する建築基準法上の特定の事務が、国の仕事を代わりに行う『法定受託事務』のどの種類にあたるかを定める規定

    当時の関連条文: 第七十七条の六十三、第十五条、第十六条、第七十条第四項

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関連する条文

  • 第七十七条の六十三建築基準適合判定資格者の登録を国土交通大臣が消除する場合の規定で、改正前はこの事務が都道府県の第一号法定受託事務とされていたが、改正後は対象から除外された
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第七十条第四項
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