道路交通法第18条(左側寄り通行等)
第三章 車両及び路面電車の交通方法 › 第一節 通則
現在の条文(2026年9月22日時点)
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
3車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
この条文は何をする条文か
車両が道路のどちら側を通行しなければならないか、また歩行者や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の側方を通過する際の注意義務を定めるルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律
従来は車両の通行位置や歩行者側方通過時の間隔保持・徐行義務のみを定めていましたが、改正により新たに、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を追い越さずにその右側を通過する際に十分な間隔が取れない場合は、車両側は間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという義務が追加されました。また、その場合には特定小型原動機付自転車側もできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないという対応する義務も新設されました。これにより、車両と電動キックボードなどが接近して通行する際の安全確保のルールが明確化されました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 車両が道路のどちら側を通行しなければならないか、また歩行者や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の側方を通過する際の注意義務を定めるルール
当時の関連条文: 第二十五条、第三十四条、第二条、第四十一条
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