道路交通法第41条(緊急自動車等の特例)
第三章 車両及び路面電車の交通方法 › 第七節 緊急自動車等
現在の条文(2026年9月22日時点)
緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
この条文は何をする条文か
パトカーや救急車などの緊急自動車が、通常の交通ルールの一部について適用除外を受けることを定めた規定
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律
これまで「第十八条」とだけ書かれていた部分が「第十八条第一項から第三項まで」という表現に変わりました。これは第十八条(車両の通行区分に関するルール)に新たに項が追加されたことに伴い、緊急自動車が適用除外となる範囲を第一項から第三項までと明確に限定したものです。実質的な適用除外の内容自体が大きく変わるわけではなく、条文の引用範囲をより正確に示すための技術的な改正です。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: パトカーや救急車などの緊急自動車が、通常の交通ルールの一部について適用除外を受けることを定めた規定
当時の関連条文: 第十八条、第二十条、第八条、第二十二条
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