道路交通法第20条(車両通行帯)
第三章 車両及び路面電車の交通方法 › 第一節 通則
現在の条文(2026年9月22日時点)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
この条文は何をする条文か
車両通行帯(車線)がある道路で、車がどの車線を通行すべきかについての基本ルールを定めた条文
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律
車線ごとの通行区分に従わなくてよい例外的な場合の一覧に、「第十八条第四項」の規定によって道路の左側端・中央・右側端に寄る場合が追加されました。これにより、第18条第4項に基づいて車両が道路の端や中央に寄って通行する際にも、通常の車線通行のルール(左端から一番目の車線を通る等)に従わなくてよいことが明確になりました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 車両通行帯(車線)がある道路で、車がどの車線を通行すべきかについての基本ルールを定めた条文
当時の関連条文: 第十八条、第二十五条、第三十四条、第三十五条の二、第三十五条、第二十六条の二、第四十条
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 第十八条車両が道路の左側や左側端に寄って通行すべき基本ルールと、その例外(追越し等)を定めた条文。今回追加された第4項への参照が本条の例外規定に組み込まれた
- 第二十五条
- 第三十四条
- 第三十五条の二
- 第三十五条
- 第二十六条の二
- 第四十条