道路交通法第88条(免許の欠格事由)
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 › 第二節 免許の申請等
現在の条文(2026年9月22日時点)
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。 一 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者 二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者 三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者 四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
3免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
この条文は何をする条文か
運転免許(第一種・第二種)や仮免許を与えることができない年齢や条件を定めるルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律
準中型仮免許・普通仮免許を取得できる年齢が「18歳」から「17歳6か月」に引き下げられました。これにより、普通免許などの本免許を取得する前段階である仮免許について、より早い年齢から練習・試験を受けられるようになります。なお、大型仮免許・中型仮免許の年齢要件(21歳・20歳等)には変更はありません。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 運転免許(第一種・第二種)や仮免許を与えることができない年齢や条件を定めるルール
当時の関連条文: 第九十条、第九十六条、第百三条、第百三条の二、第百四条の二の三、第百七条の五
この改正の全体を見る →