lexdiff

著作権法第114条の3(書類の提出等)

第八章 権利侵害

現在の条文(2026年10月26日時点)

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。

3裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

4裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

5前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

この条文は何をする条文か

著作権などが侵害されたとして裁判になったときに、裁判所が当事者に対して証拠となる書類などの提出を命じることができるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律/民事訴訟法等の一部を改正する法律

    これまでは「書類」の提出のみが対象でしたが、改正によりパソコンのデータなどの「電磁的記録」も提出命令の対象に加えられました。あわせて、紙の書類を持っている人だけでなく、電磁的記録を利用する権限を持つ人にも提出や提示をさせることができるようになりました。また、裁判所がその電磁的記録の内容を確認したり、当事者や専門家に開示して意見を聞いたりする手続きも、書類と同様に整備されています。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 著作権などが侵害されたとして裁判になったときに、裁判所が当事者に対して証拠となる書類などの提出を命じることができるルール

    当時の関連条文: 第百十四条の六、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第百十四条の六訴訟において営業秘密に関する書類や電磁的記録が開示された場合に、その秘密を他の目的で使ったり第三者に漏らしたりしないよう命じる秘密保持命令について定めた条文
  • 民事訴訟法第一編第五章第二節第一款
著作権法の改正履歴をすべて見る →