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著作権法

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律/民事訴訟法等の一部を改正する法律

2026-05-20→2026-05-21
本則 4 条が変更~4 変更附則 2 件
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description改正の概要

民事訴訟手続のIT化に伴う著作権法の証拠提出・秘密保持命令規定の整備

民事裁判手続が電磁的記録(電子データ)を用いて行われることに対応するため、著作権法の関連規定が整備されました。これまで「書類」のみを対象としていた証拠提出命令や秘密保持命令の制度が、電磁的記録も対象に含むよう改められています。また、電子化された裁判手続のために著作物を公衆送信できる権利制限規定も拡充されました。裁判所が発する決定書についても、電子的に作成された「電子決定書」による送達が可能になりました。これらは著作権侵害訴訟の当事者や裁判所の実務に関わる技術的な制度整備です。

主な変更点

裁判手続のための公衆送信に関する権利制限の拡充

第41条の2が改正され、民事訴訟法その他政令で定める法律の規定による裁判手続であって電磁的記録を用いて行うもの等のためにも、必要な限度で著作物の公衆送信や伝達が認められるようになりました。従来は行政審判手続のみが対象でしたが、裁判手続も対象に加わりました。

証拠提出命令の対象拡大

第114条の3が改正され、著作権侵害訴訟における書類提出命令の対象に「電磁的記録」が追加されました。書類の所持者だけでなく、電磁的記録を利用する権限を有する者も提出命令や提示の対象となります。

秘密保持命令の対象拡大と電子決定書による送達

第114条の6・第114条の7が改正され、営業秘密を含む証拠として電磁的記録も秘密保持命令の対象に含まれるようになりました。また、秘密保持命令等の決定書について、裁判所の電子計算機上のファイルに記録された「電子決定書」による送達が可能となり、その送達時から効力が生じる旨が明確化されました。

経過措置

改正後の電子決定書に関する規定は施行日以後に提起された訴訟における秘密保持命令に適用され、施行日前に提起された訴訟については従前の例によることとされました。また、施行前の行為に対する罰則は従前の例によります。

国民生活への影響

著作権侵害をめぐる裁判において、証拠や秘密保持命令に関する書類が電子データ(電磁的記録)としてやり取りされる場合にも、法律上明確な手続きが整えられたことで、訴訟当事者や弁護士が電子的な証拠提出や秘密保持命令の手続きをより円滑に進められるようになります。また、裁判手続が電子的に行われる場合でも、著作物を資料として使用することが適法に行えるようになります。

改正の背景

民事訴訟手続全般において情報通信技術を活用した電子化が進められていることに伴い、著作権法上の関連規定(証拠提出命令、秘密保持命令、権利制限規定)についても、書類だけでなく電磁的記録を対象に含めるなど、実務の電子化に対応した整備が必要とされました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

4条法律の中身が変わった条文
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裁判や行政審判の手続きで必要な場合に、著作物を無断でコピーしたり送信したりできることを定めたルール

AI要約

これまではオンラインで行う行政審判手続(特許審判など)のために著作物を無断で送信・伝達できると定めていましたが、今回の改正で、オンラインで行う裁判手続(民事訴訟など)についても同様に著作物を無断で送信・伝達できるようになりました。これにより、ウェブ会議システムなどを使ったオンライン裁判でも、必要な範囲で著作物を画面共有したり送信したりすることが法律上認められます。

民事訴訟法特許法第四十二条の二
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第四十一条の二
著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
-著作物は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
+著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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著作権などが侵害されたとして裁判になったときに、裁判所が当事者に対して証拠となる書類などの提出を命じることができるルール

AI要約

これまでは「書類」の提出のみが対象でしたが、改正によりパソコンのデータなどの「電磁的記録」も提出命令の対象に加えられました。あわせて、紙の書類を持っている人だけでなく、電磁的記録を利用する権限を持つ人にも提出や提示をさせることができるようになりました。また、裁判所がその電磁的記録の内容を確認したり、当事者や専門家に開示して意見を聞いたりする手続きも、書類と同様に整備されています。

第百十四条の六民事訴訟法第一編第五章第二節第一款
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第百十四条の三
-裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
-裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
-裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
-裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
+裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
+裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
+裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
+裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
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著作権などの侵害訴訟で、企業秘密(営業秘密)が裁判を通じて外部に漏れないよう、裁判所が関係者に秘密保持を命令できる制度について定めたルール

AI要約

裁判手続のIT化・電子化に伴う改正です。証拠として提出されるものに「電磁的記録(データ)」も含まれることが明記され、これまで紙の「決定書」を送達するとしていた部分が、電子データとして作成・保管される「電子決定書」を送達する方式に変更されました。これにより、訴訟書類が紙ではなくデジタルデータでやり取りされることが前提となりました。

第百十四条の三第百十四条の七
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第百十四条の六
裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 一
- 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
+ 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類又は電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
 二
 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
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 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
 三
 前項各号に掲げる事由に該当する事実
-秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
-秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
+秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
+秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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裁判で営業秘密の秘密保持命令を取り消す場合の手続きを定めた条文

AI要約

秘密保持命令の取消しについての裁判結果を当事者に送達する際の書類が、紙の「決定書」から「電子決定書」に変更されました。これは裁判手続のデジタル化に伴い、紙の書面ではなく電子データとして決定内容を作成・送達することになったことを意味します。

第百十四条の六
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第百十四条の七
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
-秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
+秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など