著作権法
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律/民事訴訟法等の一部を改正する法律
民事訴訟手続のIT化に伴う著作権法の証拠提出・秘密保持命令規定の整備
民事裁判手続が電磁的記録(電子データ)を用いて行われることに対応するため、著作権法の関連規定が整備されました。これまで「書類」のみを対象としていた証拠提出命令や秘密保持命令の制度が、電磁的記録も対象に含むよう改められています。また、電子化された裁判手続のために著作物を公衆送信できる権利制限規定も拡充されました。裁判所が発する決定書についても、電子的に作成された「電子決定書」による送達が可能になりました。これらは著作権侵害訴訟の当事者や裁判所の実務に関わる技術的な制度整備です。
主な変更点
第41条の2が改正され、民事訴訟法その他政令で定める法律の規定による裁判手続であって電磁的記録を用いて行うもの等のためにも、必要な限度で著作物の公衆送信や伝達が認められるようになりました。従来は行政審判手続のみが対象でしたが、裁判手続も対象に加わりました。
第114条の3が改正され、著作権侵害訴訟における書類提出命令の対象に「電磁的記録」が追加されました。書類の所持者だけでなく、電磁的記録を利用する権限を有する者も提出命令や提示の対象となります。
第114条の6・第114条の7が改正され、営業秘密を含む証拠として電磁的記録も秘密保持命令の対象に含まれるようになりました。また、秘密保持命令等の決定書について、裁判所の電子計算機上のファイルに記録された「電子決定書」による送達が可能となり、その送達時から効力が生じる旨が明確化されました。
改正後の電子決定書に関する規定は施行日以後に提起された訴訟における秘密保持命令に適用され、施行日前に提起された訴訟については従前の例によることとされました。また、施行前の行為に対する罰則は従前の例によります。
国民生活への影響
著作権侵害をめぐる裁判において、証拠や秘密保持命令に関する書類が電子データ(電磁的記録)としてやり取りされる場合にも、法律上明確な手続きが整えられたことで、訴訟当事者や弁護士が電子的な証拠提出や秘密保持命令の手続きをより円滑に進められるようになります。また、裁判手続が電子的に行われる場合でも、著作物を資料として使用することが適法に行えるようになります。
改正の背景
民事訴訟手続全般において情報通信技術を活用した電子化が進められていることに伴い、著作権法上の関連規定(証拠提出命令、秘密保持命令、権利制限規定)についても、書類だけでなく電磁的記録を対象に含めるなど、実務の電子化に対応した整備が必要とされました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
4条法律の中身が変わった条文裁判や行政審判の手続きで必要な場合に、著作物を無断でコピーしたり送信したりできることを定めたルール
AI要約これまではオンラインで行う行政審判手続(特許審判など)のために著作物を無断で送信・伝達できると定めていましたが、今回の改正で、オンラインで行う裁判手続(民事訴訟など)についても同様に著作物を無断で送信・伝達できるようになりました。これにより、ウェブ会議システムなどを使ったオンライン裁判でも、必要な範囲で著作物を画面共有したり送信したりすることが法律上認められます。
著作権などが侵害されたとして裁判になったときに、裁判所が当事者に対して証拠となる書類などの提出を命じることができるルール
AI要約これまでは「書類」の提出のみが対象でしたが、改正によりパソコンのデータなどの「電磁的記録」も提出命令の対象に加えられました。あわせて、紙の書類を持っている人だけでなく、電磁的記録を利用する権限を持つ人にも提出や提示をさせることができるようになりました。また、裁判所がその電磁的記録の内容を確認したり、当事者や専門家に開示して意見を聞いたりする手続きも、書類と同様に整備されています。
著作権などの侵害訴訟で、企業秘密(営業秘密)が裁判を通じて外部に漏れないよう、裁判所が関係者に秘密保持を命令できる制度について定めたルール
AI要約裁判手続のIT化・電子化に伴う改正です。証拠として提出されるものに「電磁的記録(データ)」も含まれることが明記され、これまで紙の「決定書」を送達するとしていた部分が、電子データとして作成・保管される「電子決定書」を送達する方式に変更されました。これにより、訴訟書類が紙ではなくデジタルデータでやり取りされることが前提となりました。
裁判で営業秘密の秘密保持命令を取り消す場合の手続きを定めた条文
AI要約秘密保持命令の取消しについての裁判結果を当事者に送達する際の書類が、紙の「決定書」から「電子決定書」に変更されました。これは裁判手続のデジタル化に伴い、紙の書面ではなく電子データとして決定内容を作成・送達することになったことを意味します。