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著作権法第114条の6(秘密保持命令)

第八章 権利侵害

現在の条文(2026年10月26日時点)

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。  一  既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類又は電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。  二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  一  秘密保持命令を受けるべき者  二  秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実  三  前項各号に掲げる事由に該当する事実

3秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文は何をする条文か

著作権などの侵害訴訟で、企業秘密(営業秘密)が裁判を通じて外部に漏れないよう、裁判所が関係者に秘密保持を命令できる制度について定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律/民事訴訟法等の一部を改正する法律

    裁判手続のIT化・電子化に伴う改正です。証拠として提出されるものに「電磁的記録(データ)」も含まれることが明記され、これまで紙の「決定書」を送達するとしていた部分が、電子データとして作成・保管される「電子決定書」を送達する方式に変更されました。これにより、訴訟書類が紙ではなくデジタルデータでやり取りされることが前提となりました。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 著作権などの侵害訴訟で、企業秘密(営業秘密)が裁判を通じて外部に漏れないよう、裁判所が関係者に秘密保持を命令できる制度について定めたルール

    当時の関連条文: 第百十四条の三、第百十四条の七

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関連する条文

  • 第百十四条の三営業秘密を含む可能性のある書類・電磁的記録の提出命令について定めた条文で、本条の秘密保持命令の対象となる証拠の範囲を規定している
  • 第百十四条の七秘密保持命令の取消しの申立てについて定めた条文で、同様に電子決定書の送達方式が採用されている
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