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著作権法第114条の7(秘密保持命令の取消し)

第八章 権利侵害

現在の条文(2026年10月26日時点)

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

この条文は何をする条文か

裁判で営業秘密の秘密保持命令を取り消す場合の手続きを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律/民事訴訟法等の一部を改正する法律

    秘密保持命令の取消しについての裁判結果を当事者に送達する際の書類が、紙の「決定書」から「電子決定書」に変更されました。これは裁判手続のデジタル化に伴い、紙の書面ではなく電子データとして決定内容を作成・送達することになったことを意味します。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 裁判で営業秘密の秘密保持命令を取り消す場合の手続きを定めた条文

    当時の関連条文: 第百十四条の六

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関連する条文

  • 第百十四条の六秘密保持命令を発するための要件を定めており、本条はその要件を欠く場合の取消し手続きを規定している
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