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著作権法第40条(公開の演説等の利用)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。

前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

この条文は何をする条文か

政治的な演説・陳述や裁判・行政審判での公開の発言を、著作権者の許可なく利用できる場合について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    従来は「裁判手続」の中に行政庁の審判手続を含める形で規定していましたが、改正後は「裁判手続」と「行政審判手続」を並列に表記し、「行政審判手続」の定義を新設された第四十一条の二に統一して置くように整理されました。対象となる範囲や利用できる内容自体に実質的な変更はなく、用語の定義箇所を整理した改正です。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 政治的な演説・陳述や裁判・行政審判での公開の発言を、著作権者の許可なく利用できる場合について定めた条文

    当時の関連条文: 第四十一条の二

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