著作権法第41条の2(裁判手続等における複製等)
第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限
現在の条文(2026年9月22日時点)
著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
これまで著作権法には存在しなかった新しい条文です。裁判や行政審判(特許の審判など)に必要な場合、著作権者の許可なく著作物をコピーできることが明文化されました。さらに、オンラインで行われる行政審判手続のために、著作物をインターネット送信したり画面に映して伝達したりすることも、著作権者の利益を不当に害しない範囲で認められるようになりました。
2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 裁判手続や行政審判手続(特許庁の審判など)のために必要な範囲で、著作物を複製したり、オンライン審判のために送信・伝達したりできることを定める規定
当時の関連条文: 第四十条、第四十二条、第四十七条の七、第八十六条、第百二条
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