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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第四章 子の看護等休暇

現在の条文(2026年9月22日時点)

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

この条文は何をする条文か

子の看護等休暇(子どもの世話のための休暇)について、事業主が労働者からの申出を拒否できないことと、一部の労働者を労使協定で対象外にできる例外規定を定めた条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    改正前は、勤続6か月未満の労働者を労使協定で子の看護休暇の対象外にできる仕組みがありましたが、改正後はこの部分が削除され、勤続期間を理由に対象外にすることができなくなりました。一方で、1日未満の単位(時間単位など)での取得が業務上難しい労働者を対象外にできる規定は引き続き残されています。また、休暇の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されたことに伴う文言の整理も行われています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 子の看護等休暇(子どもの世話のための休暇)について、事業主が労働者からの申出を拒否できないことと、一部の労働者を労使協定で対象外にできる例外規定を定めた条文です。

    当時の関連条文: 第十六条の二、第六条

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関連する条文

  • 第十六条の二子の看護等休暇の取得要件や、1日未満の単位で取得できる場合について定めた条文で、本条の準用・読み替えの基礎となっています。
  • 第六条
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