育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2(子の看護等休暇の申出)
第四章 子の看護等休暇
現在の条文(2026年9月22日時点)
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
2子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
この条文は何をする条文か
子どもが病気やけがをした際に世話をするための休暇(子の看護休暇)について、対象となる子の年齢や休暇を取得できる理由を定めたルール
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
対象となる子の範囲が「小学校入学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。また、これまでは病気・けがの世話や予防のための世話に限られていましたが、改正後は学校の休校(学校保健安全法に基づく休業)などの際の世話や、入学式・卒園式などの学校・保育施設の行事への参加のためにも休暇を取得できるようになり、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 子どもが病気やけがをした際に世話をするための休暇(子の看護休暇)について、対象となる子の年齢や休暇を取得できる理由を定めたルール
当時の関連条文: 学校保健安全法第二十条、第十六条の三、第十六条の四、第二十四条、第五十七条
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