育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の4(準用)
第四章 子の看護等休暇
現在の条文(2026年9月22日時点)
第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
この条文は何をする条文か
第十六条の規定を、子の看護等休暇の申出やその取得に関しても同じように適用することを定めた条文
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
これまで「子の看護休暇」と呼ばれていた休暇制度が、法改正により「子の看護等休暇」という名称に変更されました。この条文もその名称変更に合わせて修正されたもので、内容自体(第十六条の規定を準用するという仕組み)に変更はありません。名称変更の背景には、休暇を取得できる理由に、病気やけがの世話だけでなく、入学式などの行事参加や学校の休業日の世話なども含まれるように制度が拡充されたことがあります。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 第十六条の規定を、子の看護等休暇の申出やその取得に関しても同じように適用することを定めた条文
当時の関連条文: 第十六条、第十六条の二
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関連する条文
- 第十六条
- 第十六条の二子の看護等休暇を取得できる労働者の要件や休暇の内容を定めた条文で、この条の第一項の申出について第十六条が準用される