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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条(定義)

第一章 総則

現在の条文(2026年9月22日時点)

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一  育児休業労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。  二  介護休業労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。  三  要介護状態負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。  四  対象家族配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。  五  家族対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    他の条文(第六十一条・第六十一条の二など)の項番号が改正で変わったことに伴い、この条文が参照している項番号が更新されました。また、児童福祉法の引用方法が「第二十七条第一項第三号」から「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る)」という形式に変更され、条文の対応関係がより明確になりました。さらに、養子縁組里親に準ずる者についての表現が「その他これらに準ずる者」から「これらの労働者に準ずる者」に修正され、第六十一条第三項に関する除外規定が削除されるなど、条文の対象範囲が整理されました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 育児休業や介護休業など、この法律で使われる基本的な用語(育児休業・介護休業・要介護状態・対象家族・家族)の意味を定義する条文

    当時の関連条文: 第九条の七、第六十一条、第六十一条の二、民法第八百十七条の二第一項、児童福祉法第二十七条第一項、児童福祉法第六条の四第二号、第四号

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