育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方措置の新設と、妊娠・出産申出時の意向確認義務の拡充
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され、事業主が講ずべき措置が拡充されました。妊娠・出産の申出があった際に、事業主は育児休業制度等を知らせるだけでなく、就業条件に関する労働者の意向を確認し、その意向に配慮することが新たに義務付けられました。また、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対しては、始業時刻の変更やテレワーク、短時間勤務、休暇など複数の選択肢の中から2つ以上の措置を事業主が講じることが義務化されました。これに伴い、関連する多数の条文で項番号や引用関係の整備が行われています。
主な変更点
事業主は、労働者またはその配偶者の妊娠・出産の申出を受けた際、育児休業制度等の周知に加え、子の心身の状況や家庭の状況に起因する職業生活と家庭生活の両立の支障を改善するための就業条件について、労働者の意向を確認しなければならないこととされました。さらに、事業主は確認した意向に配慮して就業条件を定める義務を負うことになりました。これらの申出や意向内容を理由とする不利益取扱いの禁止も明記されました。
新設された第二十三条の三により、事業主は3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対し、始業時刻変更等の措置、在宅勤務等の措置、所定労働時間の短縮措置、育児目的休暇、その他厚生労働省令で定める措置のうち、2つ以上を選択して講じることが義務付けられました。一定の要件を満たす労働者については労使協定により適用除外とすることも可能です。
事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対し、新設の措置のうちどれを選択するか判断するための情報提供と、意向確認のための面談等の措置を講じる義務を負うこととされました。妊娠・出産時の意向確認規定(第二十一条第二項・第三項)がこの手続にも準用されます。
第二十三条の三の新設に伴い、第二十四条、第二十九条、第五十二条の二、第五十六条の二、第五十七条など多数の条文で引用する条番号や項番号が整理されました。また、船員(第六十条)や行政執行法人職員(第六十一条)についても、同様の措置や意向確認の仕組みが準用されるよう規定が整備されました。
国民生活への影響
妊娠・出産を控えた労働者は、休業制度の説明だけでなく、自分の働き方の希望(勤務時間や勤務形態など)について事業主から意向を聞かれ、その意向が勤務条件の決定に反映されやすくなります。また、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者は、事業主から複数の柔軟な働き方の選択肢(時差出勤、在宅勤務、短時間勤務、休暇など)のうち2つ以上を提供されることになり、仕事と育児の両立がしやすくなることが期待されます。
改正の背景
改正条文の内容から、子育て中の労働者が多様な事情に応じて柔軟な働き方を選択できるようにすることと、妊娠・出産時点から労働者本人の意向を丁寧に確認し職場の対応に反映させる仕組みを強化することが、この改正の主眼であると読み取れます。これに伴い、関連する多数の条文で引用関係や項番号の整備が行われています。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
12条法律の中身が変わった条文育児休業・介護休業・要介護状態・対象家族・家族といった、この法律で使われる基本的な用語の意味を定義する条文
AI要約条文本文の内容(育児休業などの定義)自体は変わっていません。変わったのは、育児休業の定義を適用しない例外として挙げられている第六十一条の項番号で、「第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十八項」から「第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項」に修正されました。これは他の条文(第六十一条)内の項の番号がずれたことに伴う、引用箇所の整合性を取るための形式的な変更です。
妊娠・出産や介護が必要になったことを会社に申し出た労働者に対し、会社が育児・介護休業制度等を知らせ、休業取得の意向を確認する義務を定めた規定
AI要約これまでは単に育児休業に関する制度を知らせて意向を確認するだけでしたが、改正後は、子の心身の状況や家庭の状況によって仕事と家庭の両立が難しくなる事情がある場合に、会社は『就業条件』についても労働者の意向を確認しなければならなくなりました。さらに、会社はその就業条件を決める際に労働者の意向に配慮する義務も新たに課されました。また、不利益取扱いの禁止の対象に、この新しい意向確認の内容を理由とする不利益取扱いも追加されました。
育児休業・介護休業に関する待遇や労働条件を会社があらかじめ定めて労働者に知らせるよう努めるべきことを定めたルール
AI要約条文の本文内容そのものは変わっていません。変更されたのは、前の条文(第二十一条)のどの部分を指しているかという引用箇所です。従来は「第二十一条第一項から第三項まで」を指していましたが、第二十一条の条文構成が改正されて項の番号がずれたため、引用先が「第二十一条第一項、第四項及び第五項」に修正されました。つまり、参照先の条文番号を実態に合わせて整合させるための技術的な修正です。
3歳未満の子を養育する労働者のための短時間勤務制度や、要介護家族を介護する労働者のための所定労働時間短縮等の措置について、事業主に義務付けるルール
AI要約条文の内容自体は変わっていませんが、条文中で使われている用語(「育児のための所定労働時間の短縮措置」「在宅勤務等の措置」「始業時刻変更等の措置」)を定義している参照先の条番号が変更されました。これは新設された第二十三条の三(3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けの措置)が追加されたことに伴う、条番号のずれを反映した技術的な修正です。
会社が、子育てや家族の介護をしながら働く従業員のために、休暇制度や勤務時間の調整など追加の支援措置を講じるよう努力義務を定めた条文
AI要約3歳から小学校入学前までの子を育てる従業員への支援として、改正前は『育児休業制度』『所定労働時間の短縮』『始業時刻の変更等』の3つのいずれかを会社の努力義務としていましたが、改正後は『育児休業制度』のみが努力義務の対象になりました。これは、所定労働時間の短縮や始業時刻変更等の措置が、新設された第23条の3によって会社の「義務」(努力義務ではなく必須)として定められたため、この条文での努力義務の対象から外れたことによるものです。また、会社が独自に設ける休暇制度の除外対象に、新たに第23条の3第1項第4号で定められた休暇も追加され、重複して対象にならないよう整理されました。
事業主に対し、育児・介護と仕事の両立支援策を適切に実施するための担当者を選任するよう努力義務を課す規定
AI要約担当者を選任する対象となる措置のリストに、新設された第二十三条の三(3歳から小学校入学前の子を養育する労働者向けの柔軟な働き方を実現するための措置)が追加されました。また、第二十一条に関する引用部分がより細かく条項番号で specifies されるよう整理されましたが、実質的な内容は変わらず、対象となる措置の範囲が拡大された点が主な変更です。
事業主が、育児・介護休業等に関して労働者から苦情を受けた際に、社内の苦情処理機関を通じて自主的に解決するよう努めるべき事項の範囲を定めるルール
AI要約苦情処理の対象となる条文の範囲が「第二十三条」のみから「第二十三条から第二十三条の三まで」に拡大されました。これにより、新設された第二十三条の三(3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現する措置)に関する苦情も、事業主が設置する苦情処理機関で自主的解決を図る努力義務の対象に含まれることになりました。
厚生労働大臣が、育児・介護休業に関する法律違反をして是正勧告に従わない事業主の名前を公表できる対象規定を列挙した条文
AI要約公表の対象となる違反行為のリストが詳しく書き直されました。これまで一括りだった第二十一条(妊娠・出産の申出があった際の制度周知や意向確認の義務)について、項ごとに対象範囲が明確にされています。また、新しく設けられた第二十三条の三(3歳から小学校入学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方のための措置)の各項についても、違反すれば事業主名を公表できる対象として追加されました。これにより、公表制度の対象となる違反行為がより具体的かつ広範になりました。
厚生労働大臣が育児・介護休業に関する省令の制定や指針の策定など重要事項を決定する際、事前に労働政策審議会の意見を聞かなければならない対象条文を定めるルール
AI要約今回の改正で新設された「育児のための柔軟な働き方を実現する措置」に関する第二十三条の三の規定が、労働政策審議会への意見聴取が必要な対象として追加されました。また、妊娠・出産等の申出時の措置について定める第二十一条の対象範囲も、項番号の整理に伴い見直されています。これにより、厚生労働省令の制定・改正の際に審議会の意見を聴くべき範囲が、新制度に対応する形で拡大されました。
育児休業法の規定のうち、船員(船で働く人)には適用せず、代わりに読み替えて適用する規定を定めたもの
AI要約今回の改正で新設された「第二十三条の三」(3歳から小学校入学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方措置)が、船員にも準用されることになりました。あわせて、同条文中の「在宅勤務等の措置」「始業時刻変更等の措置」「年次有給休暇」といった陸上労働者向けの用語を、船員向けに「陸上勤務の措置」「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」「船員法上の有給休暇」と読み替えるルールが追加されました。また、第二十一条(妊娠・出産等の申出に関する措置)についても、読み替えて適用する範囲が一部変更されています。
国の行政執行法人で働く職員について、民間の労働者向けの育児・介護休業法の規定をそのまま使わず、公務員向けに読み替えた独自の育児休業・介護休業・時短勤務などの制度を定めた条文です。
AI要約今回の改正で、3歳から小学校入学前の子どもを育てる行政執行法人の職員に対し、「始業時刻の変更」「在宅勤務」「所定労働時間の短縮」「育児目的の休暇」などの中から2つ以上の制度を選んで利用できるようにする新しい仕組みが追加されました。これは民間企業の労働者向けにすでに設けられている制度(改正後の法第23条の3)と同じ内容を、公務員にも適用するためのものです。あわせて、この新しい制度の追加にともない、これまで条文中にあった項番号(第○項)の引用先がずれて修正されています。
3歳から小学校入学前までの子どもを育てる労働者が、柔軟な働き方を選べるように、事業主がいくつかの制度を用意することを義務づける条文です。
AI要約この条文が新しく追加されました。事業主は、3歳から小学校入学前の子を育てる従業員に対して、①始業・終業時刻の変更、②在宅勤務、③所定労働時間の短縮、④子育てのための休暇、⑤その他省令で定める措置の中から2つ以上を選べるようにしなければなりません。また従業員がどの制度を選ぶか判断できるよう、事業主は事前に情報提供や面談を行う義務があり、制度利用の申出や面談での意向表明を理由に解雇などの不利益な扱いをすることも禁止されています。