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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の2(苦情の自主的解決)

第十一章 紛争の解決 › 第一節 紛争の解決の援助等

現在の条文(2026年10月26日時点)

事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

この条文は何をする条文か

事業主が、育児・介護休業等に関して労働者から苦情を受けた際に、社内の苦情処理機関を通じて自主的に解決するよう努めるべき事項の範囲を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年10月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    苦情処理の対象となる条文の範囲が「第二十三条」のみから「第二十三条から第二十三条の三まで」に拡大されました。これにより、新設された第二十三条の三(3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現する措置)に関する苦情も、事業主が設置する苦情処理機関で自主的解決を図る努力義務の対象に含まれることになりました。

    2025年10月1日改正直後の条文についての説明: 事業主が、育児・介護休業等に関して労働者から苦情を受けた際に、社内の苦情処理機関を通じて自主的に解決するよう努めるべき事項の範囲を定めるルール

    当時の関連条文: 第二十三条、第二十三条の三、第二十一条、第二十六条

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関連する条文

  • 第二十三条3歳未満の子を養育する労働者のための所定労働時間短縮措置に関する規定で、苦情処理の対象事項の一つ
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