育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)
第九章 事業主が講ずべき措置等
現在の条文(2026年9月22日時点)
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
3事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
4事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
5事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
6事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
これまでは妊娠・出産の申出に対する会社の情報提供・面談義務のみが定められていましたが、改正後は介護が必要になったことを申し出た労働者に対しても、同様に介護休業や仕事と介護の両立支援制度について知らせ、意向を確認する措置を取ることが会社の義務として追加されました。さらに、労働者が40歳になった年度など一定の時期に、介護休業制度等について会社から情報提供を行うことも新たに義務化されました。また、介護に関する申出をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止も明文化されました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 労働者が妊娠・出産や家族の介護が必要な状況を会社に伝えた際に、会社が育児休業・介護休業などの制度について知らせ、本人の意向を確認する措置を取ることを義務付けるルール
当時の関連条文: 第二十二条、第二十一条の二、第二十九条、第五十六条の二、第五十七条
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