消費者契約法第12条の4(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等)
第三章 差止請求 › 第一節 差止請求権等
現在の条文(2026年9月22日時点)
適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。
2事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。
この条文は何をする条文か
解約時の損害賠償額や違約金の定めが妥当かどうかを、適格消費者団体が事業者に説明を求めることができる制度を定めた条文
この条文の改正履歴
2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
新しく追加された条文で、消費者契約の解約に伴う損害賠償額や違約金の合計額が、実際に生じる平均的な損害額を超えていると疑われる場合に、適格消費者団体が事業者に対してその算定根拠を説明するよう要請できる仕組みが設けられました。事業者側は、営業秘密が含まれる場合など正当な理由がない限り、その説明要請に応じるよう努めなければならないとされています。
2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 解約時の損害賠償額や違約金の定めが妥当かどうかを、適格消費者団体が事業者に説明を求めることができる制度を定めた条文
当時の関連条文: 第九条第一項第一号、不正競争防止法第二条第六項
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関連する条文
- 第九条第一項第一号解約時の損害賠償額や違約金の基準となる『平均的な損害の額』の定義を示す条文
- 不正競争防止法第二条第六項