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消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)

第二章 消費者契約 › 第二節 消費者契約の条項の無効

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分  二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分

事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

この条文は何をする条文か

消費者契約を解除するときの違約金や損害賠償額の予定について、高すぎる部分を無効にするルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    従来からの『違約金等が平均的損害額や遅延損害金の上限を超える部分は無効』というルールに加え、新たに事業者側の説明努力義務が追加されました。具体的には、事業者が消費者に違約金や損害賠償を請求する際、消費者から『その金額はどういう根拠で決まったのか』と説明を求められた場合には、事業者はその算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないことになりました。ただしこれは『努力義務』であり、必ず説明しなければならないという強制ではありません。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 消費者契約を解除するときの違約金や損害賠償額の予定について、高すぎる部分を無効にするルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第十二条の四

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関連する条文

  • 第十二条の四適格消費者団体が事業者に対し、違約金条項の算定根拠の説明を要請できる制度との関連を示す参照
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