消費者契約法第12条の5(差止請求に係る講じた措置の開示要請)
第三章 差止請求 › 第一節 差止請求権等
現在の条文(2026年9月22日時点)
第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
2事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。
この条文は何をする条文か
適格消費者団体が、事業者に差止請求などをした後、事業者がその義務を果たすためにどんな対応をしたかを開示するよう求めることができる制度を定めた条文
この条文の改正履歴
2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
この条文は新しく追加されたものです。適格消費者団体が第十二条第三項または第四項に基づいて事業者(またはその代理人)に対し、不当な勧誘行為の停止や再発防止を求める請求をした結果、事業者側がその対応義務を負うことになった場合、適格消費者団体はその事業者に対して『具体的にどのような対応(措置)をとったのか』を開示するよう要請できるようになりました。また、要請を受けた事業者側にも、その開示要請にできる限り応じるよう努める義務が新たに定められました。これにより、差止請求が行われた後の事業者の対応状況を消費者団体が確認しやすくなり、実効性のある被害防止・再発防止につながることが期待されます。
2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体が、事業者に差止請求などをした後、事業者がその義務を果たすためにどんな対応をしたかを開示するよう求めることができる制度を定めた条文
当時の関連条文: 第十二条
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関連する条文
- 第十二条適格消費者団体が事業者等に対して不当な勧誘行為の停止・予防などを請求できる根拠となる条文で、本条の開示要請はこの請求に基づいて事業者が義務を負った場合に行われる