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消費者契約法第12条(差止請求権)

第三章 差止請求 › 第一節 差止請求権等

現在の条文(2026年9月22日時点)

適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。  一  受託者等当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等  二  事業者の代理人又は受託者等の代理人当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人

適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文は何をする条文か

消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせるよう請求できる権利について定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    条文の内容自体は実質的に変わっていません。第1項で定義されている「事業者等」という用語が、新設された第四十三条第二項第一号でも使われることになったため、その旨を示す文言(「以下この項及び第四十三条第二項第一号において」)が追加されました。また第3項の括弧書きにも、新設された第十二条の三第一項で同じ定義が使われることを示す文言が追加されています。これらは他の条文との整合性を取るための技術的な修正です。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせるよう請求できる権利について定めたルール

    当時の関連条文: 第四十三条、第十二条の三、第四条、第八条、第九条、第十条

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関連する条文

  • 第四十三条
  • 第十二条の三第3項で定義される消費者契約の条項の範囲がこの新設条文の第1項でも同じ意味で使用されることを示す参照
  • 第四条不当な勧誘行為として取消しの対象となる行為を定めた条文への参照
  • 第八条無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照
  • 第九条無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照
  • 第十条
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