lexdiff

消費者契約法第18条(変更の届出)

第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第一款 適格消費者団体の認定等

現在の条文(2026年10月26日時点)

適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

この条文は何をする条文か

適格消費者団体が申請内容に変更があった場合に、国(内閣総理大臣)へ報告しなければならないことを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    これまでは変更内容を記載した「届出書」という書面を提出する必要がありましたが、改正後は単に内閣総理大臣に「届け出る」こととされ、提出書類の形式に縛られない表現に変更されました。これにより、オンライン手続など電子的な方法も含めた柔軟な届出方法が可能になります。実質的な届出義務の内容自体に変更はありません。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体が申請内容に変更があった場合に、国(内閣総理大臣)へ報告しなければならないことを定めるルール

    当時の関連条文: 第十四条、第十三条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十四条適格消費者団体の認定申請時に記載すべき事項や提出書類を定めた条文で、本条の変更対象事項の基準となる。
  • 第十三条適格消費者団体としての認定を受けるための基本的な手続を定めた条文。
消費者契約法の改正履歴をすべて見る →