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消費者契約法

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

若宮健嗣内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全閣法消費者問題に関する特別委員会
2023-09-30→2023-10-01
本則 12 条が変更~12 変更附則 2 件
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description改正の概要

適格消費者団体の認定・監督制度の見直し(経理書類の明確化、合併・事業譲渡手続の共同申請化、業務調査制度の簡素化等)

この改正は、消費者契約法における適格消費者団体(消費者の利益を守るために差止請求などを行う団体)の認定・監督に関する手続を見直すものです。団体が提出する経理書類の種類を法人形態(NPO法人・一般社団法人等)に応じて具体化し、合併や事業譲渡の際の認可申請を当事者双方が共同で行う仕組みに改めました。また、外部有識者による業務調査制度を廃止するなど、監督の仕組みを整理しています。あわせて、消費者裁判手続特例法の改正に伴う条文番号のずれ(第86条→第92条等)を修正し、罰則規定の表現を整備しています。

主な変更点

経理書類の明確化(第14条・第31条)

適格消費者団体の認定申請や毎年度の提出書類について、従来の「財産目録、貸借対照表、収支計算書」から、NPO法人は活動計算書、一般社団・財団法人は損益計算書を用いるなど、法人形態に応じた具体的な書類(財産目録等)を定めるよう変更されました。これにより各団体の実態に即した会計書類の提出が可能になります。

合併・事業譲渡の認可申請の共同化(第19条・第20条)

適格消費者団体が適格消費者団体でない法人と合併・事業譲渡を行う際の認可申請を、従来は適格消費者団体側のみが行う規定でしたが、改正後は両当事者(適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人)が共同で申請する形に改められました。また、合併の定義から適格消費者団体が存続する場合を除外し、規定を明確化しました。

業務調査制度の簡素化(第31条)

従来、毎年度、外部有識者による業務遂行状況の調査を受け、調査報告書を備え置く義務がありましたが、この調査制度に関する規定(第2項)が削除されました。これに伴い、備置書類や内閣総理大臣への提出書類からも調査報告書が除外されています。

消費者裁判手続特例法の条文番号整合(第13条・第34条・第35条)

消費者裁判手続特例法側の改正により、引用されていた「第86条第2項各号」が「第92条第2項各号」に変更されました。これは実質的な制度変更ではなく、関連法の条番号変更に対応するための形式的な修正です。

罰則規定の表現整備(第50条・第51条・第52条・第53条)

罰則条文について、「次のいずれかに該当する者は」という列挙形式から、「~したときは、当該違反行為をした者は」という行為を基準とした表現に改められました。また、第52条の両罰規定の対象条文が「前三条」から「第49条、第50条第1項又は前条」に具体化され、第53条は第31条の調査規定廃止に伴い過料対象の号が整理されました。

届出手続の簡素化(第18条)

変更事項の届出について、従来の「届出書を提出しなければならない」から「届け出なければならない」という規定に改められ、書面提出に限定しない柔軟な表現になりました。

経過措置の追加(附則第2条・第4条)

合併・事業譲渡の認可申請や経理書類の規定(新第19条第4項、新第20条第4項、新第31条)について、「第一号施行日」以後の申請・事業年度から新規定を適用し、それ以前は従前の例によるとする経過措置が追加されました。また、施行日前の行為や経過措置対象の行為に対する罰則は従前の例によるとする規定が新設されました。

国民生活への影響

消費者の利益を代表して事業者に差止請求を行う適格消費者団体にとって、提出すべき会計書類の種類が自団体の法人形態に即したものに明確化され、実務上の負担が軽減される可能性があります。また、合併や事業譲渡の際の手続が共同申請に変更されたことで、より確実な手続運用が期待されます。一般消費者にとっては、適格消費者団体の運営・監督の透明性や実効性を支える制度基盤が整備されることで、間接的に消費者保護の実効性向上につながります。

改正の背景

この改正は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)の一体的な改正に伴うものです。消費者裁判手続特例法側の条文番号変更(第86条→第92条等)に対応するための整合性確保に加え、適格消費者団体の実務運用(経理書類、合併・事業譲渡手続、業務調査)をより実態に即した形に見直す必要があったためと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

12条法律の中身が変わった条文
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消費者被害の差止請求を行う「適格消費者団体」として内閣総理大臣の認定を受けるための要件や、認定を受けられない欠格事由を定めた条文

AI要約

引用している「消費者裁判手続特例法」の正式名称が「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」から「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に変更され、それに伴い条文中の法律名表記も更新されました。また、認定取消事由を定める引用先が同法「第八十六条第二項」から「第九十二条第二項」に変更され、暴力団員の定義に関する表現が整理されています。内容自体(認定要件や欠格事由の実質)に変更はなく、他の法律改正に伴う条番号・名称の整合修正です。

第三十四条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第九十二条第二項第四十一条第四十条
@@ -34,22 +34,22 @@
 七
 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
前項第三号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。
-次のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
+次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
 一
- この法律、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
+ この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
 二
- 第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
+ 第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
 三
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
 四
 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
 五
 政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
 六
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
+ 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人
イ
   禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ロ
-   適格消費者団体が第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
+   適格消費者団体が第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
ハ
   暴力団員等
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消費者団体が「適格消費者団体」として認定を受けるために内閣総理大臣に提出すべき申請書類の内容を定めた条文

AI要約

申請時に提出する「経理的基礎を証明する書類」について、これまでは財産目録・貸借対照表・収支計算書のみでしたが、改正後は団体の法人形態に応じて提出書類を選べるようになりました。具体的には、NPO法人(特定非営利活動法人)の場合は活動計算書、一般社団法人・一般財団法人の場合は損益計算書(公益認定を受けている場合は内閣府令で定める書類)を、財産目録・貸借対照表とあわせて提出できることになり、これらをまとめて「財産目録等」と呼ぶことになりました。これにより、各法人形態の実態に合った書類での申請が可能になります。

第十三条第三十一条第十八条
@@ -26,7 +26,13 @@
 七
 前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
 八
- 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の経理的基礎を有することを証する書類
+ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類
+イ
+   特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
+   同法第二十七条第三号に規定する活動計算書
+ロ
+   一般社団法人又は一般財団法人
+   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類)
 九
 前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 十
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適格消費者団体が申請内容に変更があった場合に、国(内閣総理大臣)へ報告しなければならないことを定めるルール

AI要約

これまでは変更内容を記載した「届出書」という書面を提出する必要がありましたが、改正後は単に内閣総理大臣に「届け出る」こととされ、提出書類の形式に縛られない表現に変更されました。これにより、オンライン手続など電子的な方法も含めた柔軟な届出方法が可能になります。実質的な届出義務の内容自体に変更はありません。

第十四条第十三条
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第十八条
-適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
+適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
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適格消費者団体である法人が合併した場合に、その地位(認定)を合併後の法人がどのように引き継ぐかを定めるルール

AI要約

改正前は『適格消費者団体でない法人との合併』全般が内閣総理大臣の認可の対象でしたが、改正後は『適格消費者団体でない法人が存続会社となる合併』に限定されることが明確化されました。つまり、適格消費者団体である法人がそのまま存続する合併はこの手続の対象外となります。また、認可申請については、改正前は適格消費者団体のみが申請すればよかったのに対し、改正後は適格消費者団体である法人と適格消費者団体でない法人が共同で申請しなければならないと変更されました。

第二十二条第十三条第十四条第十五条第十六条
@@ -1,8 +1,8 @@
第十九条
適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
-適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
-前項の認可を受けようとする適格消費者団体は、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
+適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併(適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第二十二条第二号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
+前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。
第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。
適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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適格消費者団体が事業譲渡をした場合に、適格消費者団体としての地位を譲渡先が引き継ぐための手続き(届出や内閣総理大臣の認可)について定めたルール

AI要約

事業を譲り受ける法人が適格消費者団体ではない場合の認可申請について、改正前は譲渡する側の適格消費者団体だけが申請すればよいとされていましたが、改正後は譲渡する適格消費者団体と譲り受ける法人の両方が共同で申請しなければならないことになりました。これにより、事業を引き継ぐ側の法人も申請手続きに関与することが義務付けられます。

第十三条第十四条第十五条第十六条第一項第十九条第五十条
@@ -2,7 +2,7 @@
適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
-前項の認可を受けようとする適格消費者団体は、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
+前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。
第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。
適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第四項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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適格消費者団体(消費者団体訴訟制度を担う認定団体)に財務書類の作成・備置や情報公開を義務付けるルール

AI要約

改正前は、適格消費者団体が毎年度、外部の学識経験者による業務遂行状況の調査を受け、その調査報告書を事務所に備え置くことが義務付けられていましたが、改正後はこの調査義務と調査報告書の備置義務が廃止されました。これに伴い、備え置くべき書類の種類が8種類から7種類に減り、内閣総理大臣への提出書類からも調査報告書が除外されました。また、財産目録等の書類の呼び方が「財産目録、貸借対照表、収支計算書」から「財産目録等」とまとめて表現されるよう簡略化されています。

第五十三条
@@ -1,6 +1,5 @@
第三十一条
-適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。
-適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度、その差止請求関係業務その他の業務がこの法律の規定に従い適正に遂行されているかどうかについて、その業務の遂行の状況の調査に必要な学識経験を有する者が行う調査を受けなければならない。
+適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第五号及び第五十三条第六号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。
適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
 一
 定款
@@ -16,8 +15,6 @@
 収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類
 七
 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 八
- 前項の調査の方法及び結果が記載された調査報告書
何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。
 一
 前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
@@ -28,4 +25,4 @@
 四
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
-適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第三項第三号から第六号まで及び第八号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
+適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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内閣総理大臣が適格消費者団体の認定を取り消すことができる事由を定めた条文

AI要約

条文の内容自体に実質的な変更はなく、他の法律(消費者裁判手続特例法)の条番号が改正されたことに伴い、引用している条番号を「第八十六条第二項」から「第九十二条第二項」に修正しました。また、柱書の表現が「次のいずれかに掲げる事由」から「次の各号のいずれかに掲げる事由」へと字句修正されています。

第十三条第十二条の二第二十二条第二十三条第二十八条消費者裁判手続特例法第九十二条
@@ -1,5 +1,5 @@
第三十四条
-内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
+内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
 一
 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたとき。
 二
@@ -15,6 +15,6 @@
 七
 当該適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第二十八条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
適格消費者団体が、第二十三条第四項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、差止請求に関し、同項第十号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
-第十二条の二第一項第二号本文に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く。)若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第一項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。
+第十二条の二第一項第二号本文に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く。)若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第一項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。
前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。
内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由により第十三条第一項の認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消し又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。
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適格消費者団体の認定が失効・取消しになった場合に、その団体が持っていた差止請求権を他の適格消費者団体に引き継がせる手続を定めたルール

AI要約

条文の内容そのものは変わっていません。引用している「消費者裁判手続特例法」の条番号が、同法の改正に伴い「第八十六条第二項」から「第九十二条第二項」に修正されました。また、各号列挙の表現が「次のいずれか」から「次の各号のいずれか」という表記に統一されましたが、意味内容に変更はありません。

第十二条の二第十三条第二十二条第三十四条消費者裁判手続特例法第九十二条
@@ -1,13 +1,13 @@
第三十五条
-適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。
+適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。
前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効又は取消しの時にさかのぼって)その指定を受けた適格消費者団体が承継する。
前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、第十二条の二第一項第二号本文の規定は、当該差止請求については、適用しない。
-内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。
+内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。
 一
- 指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき。
+ 指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき。
 二
 指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。
-内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。
+内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。
 一
 指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
 二
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適格消費者団体の認定等を不正に取得した場合や、業務上知った秘密を漏らした場合の罰金刑を定める規定

AI要約

改正前は一つの条文の中で「一号・二号」という形で二つの犯罪類型を列挙していましたが、改正後はこれを独立した二つの項(段落)に分けて規定し直しました。処罰される行為の内容(不正な手段で認定等を受けること、秘密を漏らすこと)や罰金額(百万円以下)自体は変わっていません。これは、他の条文(第五十二条など)で「第五十条第一項」という形で項単位の引用ができるようにするための形式的な整理と考えられます。

第十三条第一項第十七条第二項第十九条第三項第二十条第三項第二十五条第五十二条
@@ -1,6 +1,3 @@
第五十条
-次のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けた者
- 二
- 第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者
+偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
+第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。
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適格消費者団体に関する一定の違反行為(虚偽申請・名称の誤認表示・帳簿の不備・報告拒否など)をした場合に50万円以下の罰金を科すことを定めた罰則規定

AI要約

条文の書き方が「〜した者は罰金に処する」という人を主語にした表現から、「〜したときは、当該違反行為をした者は罰金に処する」という行為そのものを要件とする表現に変更されました。処罰の対象となる行為の内容(虚偽記載、誤認表示、帳簿の不備、報告拒否など)や罰金額(50万円以下)自体に変更はなく、他の罰則規定(第五十二条の両罰規定など)との表現の整合性を図るための形式的な改正です。

第十四条第十六条第三十条第三十二条第五十二条
@@ -1,10 +1,10 @@
第五十一条
-次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一
- 第十四条第一項(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十四条第二項各号(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
+ 第十四条第一項(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十四条第二項各号(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
 二
- 第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をした者
+ 第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。
 三
- 第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
+ 第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
 四
- 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
+ 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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法人の代表者や従業員が業務に関して一定の違反行為をした場合に、本人だけでなく法人自体にも罰金を科す「両罰規定」の対象となる違反行為の範囲を定める条文

AI要約

改正前は「前三条」、つまり第49条・第50条・第51条の違反行為すべてが法人への罰金適用の対象でした。改正後は対象が「第四十九条、第五十条第一項又は前条(第五十一条)」に変更され、第五十条第二項に定める秘密漏示の罪が両罰規定の対象から外れました。これにより、従業員等が秘密漏示をした場合でも、法人自体には罰金が科されなくなりました。

第四十九条第五十条第一項第五十一条
@@ -1,3 +1,3 @@
第五十二条
-法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
+法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十九条、第五十条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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消費者団体が法律違反をした場合に科される過料(軽い金銭的制裁)の対象行為を列挙した条文です。

AI要約

冒頭の表現が「次のいずれかに」から「次の各号のいずれかに」という、より明確な言い回しに修正されました。また、第三十一条(適格消費者団体の財務書類等に関する規定)の項番号の変更に合わせて、過料の対象となる違反行為の引用先の項番号が修正されています。さらに、旧条文にあった『調査を拒んだり虚偽の説明をした場合の過料』の規定(旧七号)が削除され、それ以降の号の番号が一つずつ繰り上がりました(全体として十一号から十号に減少)。

第三十一条第十六条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十六条第四十条
@@ -1,5 +1,5 @@
第五十三条
-次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 一
 第十六条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
 二
@@ -13,12 +13,10 @@
 六
 第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
 七
- 第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による調査において説明をせず、若しくは虚偽の説明をした者
+ 第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者
 八
- 第三十一条第三項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者
+ 第三十一条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第三項各号に掲げる請求を拒んだ者
 九
- 第三十一条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第四項各号に掲げる請求を拒んだ者
+ 第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
 十
- 第三十一条第六項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
- 十一
 第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など