消費者契約法第14条(認定の申請)
第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第一款 適格消費者団体の認定等
現在の条文(2026年10月26日時点)
前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 三 差止請求関係業務に関する業務計画書 四 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類 五 業務規程 六 役員、職員及び専門委員に関する次に掲げる書類 イ 氏名、役職及び職業を記載した書類 ロ 住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類 七 前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類 八 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類 イ 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 同法第二十七条第三号に規定する活動計算書 ロ 一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類) 九 前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 十 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 十一 その他内閣府令で定める書類
この条文は何をする条文か
消費者団体が「適格消費者団体」として認定を受けるために内閣総理大臣に提出すべき申請書類の内容を定めた条文
この条文の改正履歴
2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
申請時に提出する「経理的基礎を証明する書類」について、これまでは財産目録・貸借対照表・収支計算書のみでしたが、改正後は団体の法人形態に応じて提出書類を選べるようになりました。具体的には、NPO法人(特定非営利活動法人)の場合は活動計算書、一般社団法人・一般財団法人の場合は損益計算書(公益認定を受けている場合は内閣府令で定める書類)を、財産目録・貸借対照表とあわせて提出できることになり、これらをまとめて「財産目録等」と呼ぶことになりました。これにより、各法人形態の実態に合った書類での申請が可能になります。
2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 消費者団体が「適格消費者団体」として認定を受けるために内閣総理大臣に提出すべき申請書類の内容を定めた条文
当時の関連条文: 第十三条、第三十一条、第十八条
この改正の全体を見る →