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消費者契約法第31条(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)

第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第三款 監督

現在の条文(2026年10月26日時点)

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第五号及び第五十三条第六号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。  一  定款  二  業務規程  三  役職員等名簿(役員、職員及び専門委員の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。)  四  適格消費者団体の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類  五  財務諸表等  六  収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類  七  差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

3何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。  一  前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求  三  前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。

5適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文は何をする条文か

適格消費者団体(消費者団体訴訟制度を担う認定団体)に財務書類の作成・備置や情報公開を義務付けるルール

この条文の改正履歴

  1. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    改正前は、適格消費者団体が毎年度、外部の学識経験者による業務遂行状況の調査を受け、その調査報告書を事務所に備え置くことが義務付けられていましたが、改正後はこの調査義務と調査報告書の備置義務が廃止されました。これに伴い、備え置くべき書類の種類が8種類から7種類に減り、内閣総理大臣への提出書類からも調査報告書が除外されました。また、財産目録等の書類の呼び方が「財産目録、貸借対照表、収支計算書」から「財産目録等」とまとめて表現されるよう簡略化されています。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体(消費者団体訴訟制度を担う認定団体)に財務書類の作成・備置や情報公開を義務付けるルール

    当時の関連条文: 第五十三条

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関連する条文

  • 第五十三条「財務諸表等」という用語の定義が、改正後に新たにこの条文でも引用されるようになった過料に関する規定
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