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消費者契約法第7条(取消権の行使期間等)

第二章 消費者契約 › 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

現在の条文(2026年9月22日時点)

第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。

会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない。

この条文は何をする条文か

消費者が事業者に騙されたり脅されたりして契約してしまった場合に、その契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めているルール

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっていません。第四条第三項の中で列挙されている取消しの対象となる行為の項目番号が整理された結果、これまで「第六号」を指していた部分が「第八号」を指すように参照先の番号が変更されました。これは第四条に新しい取消し対象の行為が追加されたことに伴う条番号のずれを反映したものです。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 消費者が事業者に騙されたり脅されたりして契約してしまった場合に、その契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めているルール

    当時の関連条文: 第四条、第六条

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関連する条文

  • 第四条事業者の不適切な勧誘行為によって消費者が誤認して契約した場合に、その契約を取り消せる権利を定めている条文で、本条の取消権の時効期間はこの条文の取消権を対象としている
  • 第六条第四条の取消権が民法の詐欺・強迫の規定の適用を妨げないことを定めており、本条と関連して消費者の取消権の範囲を補完している
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