個人情報の保護に関する法律第164条(電子情報処理組織の使用)
第六章 個人情報保護委員会 › 第三節 送達
現在の条文(2026年10月26日時点)
委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
この条文は何をする条文か
個人情報保護委員会がオンラインで書類を送達した場合に、紙の書面作成の代わりに電子データで記録することを定める規定
この条文の改正履歴
2026年5月21日施行・民事訴訟法等の一部を改正する法律
条文中で引用している民事訴訟法の条番号が「第百九条」から「第百条第一項」に変更されました。これは内容が変わったわけではなく、引用元である民事訴訟法側の条文番号の改正(条ずれ)に合わせて、引用の表記を修正したものです。委員会が電子的に送達手続を行った際の記録義務という実質的なルール自体に変更はありません。
2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会がオンラインで書類を送達した場合に、紙の書面作成の代わりに電子データで記録することを定める規定
当時の関連条文: 第百六十一条、第百六十二条、民事訴訟法第百条第一項
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関連する条文
- 第百六十一条
- 第百六十二条民事訴訟法の送達規定を読み替えて準用する条文で、本条が引用している送達事項記載書面の根拠となっている
- 民事訴訟法第百条第一項