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個人情報の保護に関する法律

民事訴訟法等の一部を改正する法律

古川禎久法務大臣閣法予算委員会
2026-05-20→2026-05-21
本則 3 条が変更~3 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

民事訴訟法の条文番号変更に伴う個人情報保護法の引用条文の整合性修正

この改正は、個人情報保護委員会が事業者への立入検査や命令などを行う際の根拠となる民事訴訟法の条文番号を、民事訴訟法側の改正に合わせて更新するものです。制度の仕組みや権限の内容自体が変わるわけではなく、引用している条文の番号がずれたことへの対応です。あわせて、経過措置として、改正前の行為に対する罰則は従来どおりの規定が適用されることが明記されました。一般市民が直接手続きを行う場面での変化はほとんどありません。

主な変更点

権限委任規定(第百五十条)の引用条文の修正

個人情報保護委員会が事業所管大臣に権限を委任する際に準用する民事訴訟法の条文番号が、第九十九条・第百一条・第百三条・第百五条・第百六条・第百八条・第百九条から、第百条第一項・第百一条・第百二条の二・第百三条・第百五条・第百六条・第百八条に変更されました。委任できる権限の性質自体は変わっていません。

送達手続(第百六十二条)の引用条文の修正

委員会が行う書類送達の手続について準用する民事訴訟法の条文が同様に番号変更され、読み替え規定(「執行官」を「個人情報保護委員会の職員」、「裁判所」「裁判長」を「個人情報保護委員会」と読み替える部分)の対象条文も新しい番号に合わせて整理されました。

電子送達に関する規定(第百六十四条)の引用条文の修正

委員会職員が電子情報処理組織を用いて送達を行った場合の電子ファイル記録義務について、準用根拠だった民事訴訟法第百九条の記載が第百条第一項に改められました。

罰則の経過措置(附則第百二十四条)の新設

この法律の施行前に行われた行為や、なお従前の例によることとされる場合に施行後行われた行為に対する罰則については、改正前の規定がそのまま適用されることが新たに定められました。

国民生活への影響

個人情報保護委員会や事業所管大臣が事業者を監督・調査する権限の実質的な内容や範囲は変わらないため、企業や個人が受ける監督・調査の仕組みに大きな変化はありません。罰則についても経過措置により、改正前の行為には従来の規定が適用されるため、不利益が生じないよう配慮されています。

改正の背景

民事訴訟法側で条文番号の変更(第九十九条・第百九条などの整理)が行われたことに伴い、これを引用していた個人情報保護法の各条文についても、条文番号の整合性を保つための形式的な改正が必要になったためと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

3条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

個人情報保護委員会が持つ調査・監督権限の一部を、事業を所管する大臣など他の行政機関に委任できることを定めた条文

AI要約

この条文は、書類の送達方法に関する民事訴訟法の条文番号の引用を更新したものです。これは民事訴訟法自体の改正(条文番号のずれなど)に対応するための技術的な修正であり、個人情報保護委員会が持つ権限を他の大臣等に委任できるという制度の内容自体は変わっていません。具体的には「第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条」という引用が「第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条」に改められました。

第百四十八条第二十六条第百四十六条第百六十二条第百六十三条第百六十四条
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第百五十条
-委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
+委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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個人情報保護委員会が書類を送達する際に、民事訴訟法のどの規定を準用し、どう読み替えるかを定めたルール

AI要約

民事訴訟法の改正に伴い、個人情報保護委員会の送達手続きで準用する民事訴訟法の条文番号が変更されました。従来準用していた第九十九条・第百九条などが、新たに第百条・第百二条の二などに置き換えられています。また、読み替え規定も対応する条文に合わせて修正され、実質的な送達手続きの内容(公示送達など)に変更はなく、引用元の条文番号のズレを是正する技術的な改正です。

第百六十一条第百五十条第百六十四条
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第百六十二条
-前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
+前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。
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個人情報保護委員会がオンラインで書類を送達した場合に、紙の書面作成の代わりに電子データで記録することを定める規定

AI要約

条文中で引用している民事訴訟法の条番号が「第百九条」から「第百条第一項」に変更されました。これは内容が変わったわけではなく、引用元である民事訴訟法側の条文番号の改正(条ずれ)に合わせて、引用の表記を修正したものです。委員会が電子的に送達手続を行った際の記録義務という実質的なルール自体に変更はありません。

第百六十一条第百六十二条民事訴訟法第百条第一項
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第百六十四条
-委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
+委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など