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個人情報の保護に関する法律第162条(送達に関する民事訴訟法の準用)

第六章 個人情報保護委員会 › 第三節 送達

現在の条文(2026年10月26日時点)

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

この条文は何をする条文か

個人情報保護委員会が書類を送達する際に、民事訴訟法のどの規定を準用し、どう読み替えるかを定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・民事訴訟法等の一部を改正する法律

    民事訴訟法の改正に伴い、個人情報保護委員会の送達手続きで準用する民事訴訟法の条文番号が変更されました。従来準用していた第九十九条・第百九条などが、新たに第百条・第百二条の二などに置き換えられています。また、読み替え規定も対応する条文に合わせて修正され、実質的な送達手続きの内容(公示送達など)に変更はなく、引用元の条文番号のズレを是正する技術的な改正です。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会が書類を送達する際に、民事訴訟法のどの規定を準用し、どう読み替えるかを定めたルール

    当時の関連条文: 第百六十一条、第百五十条、第百六十四条

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関連する条文

  • 第百六十一条
  • 第百五十条本条で読み替えて準用する民事訴訟法の規定による権限を事業所管大臣に委任できる旨を定めている
  • 第百六十四条本条で読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の送達に関する電子的記録方法を定めている
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