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個人情報の保護に関する法律第180条

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

行政機関などの職員が、仕事で知った個人情報を不正な目的で第三者に渡したり自分で悪用したりした場合の罰則を定めた条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う法令上の表記の変更であり、罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変わりはありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 行政機関などの職員が、仕事で知った個人情報を不正な目的で第三者に渡したり自分で悪用したりした場合の罰則を定めた条文です。

    当時の関連条文: 第百七十六条

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関連する条文

  • 第百七十六条この条文で罰則の対象となる「行政機関等の職員等」の具体的な範囲を定めている条文です。
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